南郷地域における固定資産税の課税免除について
八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例が制定されたことから、南郷地域において振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等をした場合、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
<設備の取得等とは>
- 取得又は製作若しくは建設
- 建物及びその附属設備については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む
ただし、資本金等の額が5,000万円超の法人については、新設又は増設に係る取得等に限る。
対象地域
南郷地域
対象業種
- 製造業
- 情報サービス業等
(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等) - 農林水産物等販売業
(対象地域内で生産された農林水産物又はそれを原料若しくは材料として製造、加工、調理をしたものを店舗において主に当該地域外の地域の者に販売することを目的とした事業。)
例:観光客向けの農林水産物販売所、農家レストランなど - 旅館業
(下宿営業を除く)
対象資産
- 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
- 土地:上記家屋及び償却資産に係る土地(取得後1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
適用要件
- 青色申告書を提出する個人又は法人
- 租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける設備
- 取得価額が次の区分に応じた金額以上
資本金規模 | |||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
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|||
製造業 | 500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 (備考) |
旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 (備考) |
2,000万円以上 (備考) |
情報サービス業等 | 500万円以上 |
500万円以上 |
|
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 (備考) |
(備考)資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
適用期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
申請する前に
申請する前に、事前に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出が必要になります。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(PDFファイル:270kB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(Wordファイル:21KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記載例)(PDFファイル:103KB)
申請の予定がある場合は、事前にご相談ください。
申請方法及び申請期限
固定資産税課税免除申請書及び添付書類により、毎年1月31日までに、南郷事務所(地域振興グループ)に提出してください。
なお、申請の予定がある場合は、事前にご相談ください。
申請書(様式)及び添付書類
申請書(様式)
固定資産税課税免除申請書(様式)(PDFファイル:158KB)
固定資産税課税免除申請書(様式)(Wordファイル:20KB)
添付書類
- 課税免除を受けようとする固定資産の明細書
- 所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細に係る関係書類を含む)
- 特別償却不適用の理由書(特別償却を行っていない場合)
- 配置図
- 平面図(家屋の場合)
- 敷地である土地の位置図
- 課税免除を受けようとする固定資産の取得日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数等を証明する書類の写し(資産台帳、売買契約書、工事請負契約書等)
- 登記事項証明書(法人に係るもの、課税免除を受けようとする土地・家屋に係るもの)
- 営業の許可を証明する書類の写し(旅館業の場合)
- 事業内容を示す書類(事業計画書等)
- 市が発行する産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し
- その他市長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 南郷事務所
〒031-0111 青森県八戸市南郷大字市野沢字黒坂11-10
電話:0178-82-2111(代表)
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更新日:2022年12月28日