中心市街地における大規模小売店舗立地法の特例区域について

更新日:2025年02月26日

八戸市の中心市街地の一部では、大規模小売店舗の立地を促進することで、まちなかの賑わい創出を図ることを目的に、大規模小売店舗立地法による手続きが緩和される特例区域(「第一種特例区域」及び「第二種特例区域」)を青森県が指定しています。

中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域である第一種特例区域では、新設等を行う場合の届出や住民説明会が不要になるなど、手続きの撤廃により迅速な立地を促します。

中心市街地における大規模小売店舗立地法特例区域図

 

大規模小売店舗の所在地

 

第一種特例区域
番号 所在地
1 八戸市大字三日町一三の二、一三の三、一三の四、一三の五、一三の七、一三の八、一三の九、一三の一一、一三の一二、一三の一三、八戸市大字番町二六の一、二六の二、二六の三、二六の四、二七、三〇の八、三〇の九、三一の三、三一の四
2 八戸市大字三日町二六の一、二七の一、二八の一
3 八戸市大字十三日町一一の一、一二の一、一二の二、一三の一、八戸市大字番町三九、四〇の三、四〇の四、四一の二、四一の三、四二、四三の一、四三の二
4 八戸市大字十三日町一の一、一の三、二の一、二の三、三の一、八戸市大字番町四四の一、八戸市大字堤町一四の一、一五の一、一五の二、一六の一、一六の三、一七の一
5 八戸市大字十三日町一七の二、一七の三、一七の四、一七の五、一七の六、八戸市大字十六日町四の一、四の二、四の三、四の四、四の五

 

第二種特例区域
番号 所在地
6 八戸市八日町四三の一、四四の一、四五、四六、四七、四八、八戸市朔日町一、二、三
7 八戸市六日町一六の二、一七
8 八戸市六日町一四、一五、一六の一

 

 

詳しくは、青森県庁ウェブサイトをご覧ください。

【大規模小売店舗立地法新着情報・概要・届出状況・届出様式】

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/daikibo-kouritenpo-rittihou1.html

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 まちづくり推進課 中心市街地活性化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9426 ファックス:0178-46-5600

まちづくり推進課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください