消費生活の新着情報

更新日:2025年06月30日

トピックス

米穀の転売規制について

最近の米の価格の上昇を受けて、米穀の高値での転売を防止するため、政府は米穀の転売行為を規制する措置を講じました。

詳しくは以下のURLをご確認ください。

訪問販売での契約トラブルにご注意ください

訪問販売は、自宅に居ながら商品やサービスを契約できる便利なものですが、トラブルに関する相談も寄せられています。

契約後、冷静に考えてみると後悔してしまった事例も見られますので、突然の事業者の来訪にも慌てず、契約の判断は冷静に行いましょう。

アドバイス

  • 契約を急がせるような話しは要注意です。契約を急がず、十分に検討したうえで契約しましょう。
  • 必要のない商品やサービスはきっぱり断りましょう。

あやしいな?と思ったら

八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)

こどもの投げ銭トラブルに注意!

相談事例

  • 中学生の娘のスマートフォンで、数か月で20万円を超えるキャリア決済があった。
  • 確認したところ、娘は大好きな「推し」のライブ配信を観て、投げ銭(課金)を繰り返していた。
  • こどものスマホに使用制限をかける設定や親に通知が届く設定もしていなかったので、高額課金に気が付かなかった。

アドバイス

こどもの高額課金を防ぐ対策をとりましょう!

  1. こどもが使うスマホやタブレットにペアレンタルコントロールを設定し、こどもの利用を制限しましょう。
  2. スマートフォン等のクレジットカードの登録状況やキャリア決済の設定状況等を確認し、暗証番号の管理を徹底しましょう。
  3. クレジットやキャリア決済などの利用明細は毎月忘れずにチェックしましょう。

あやしいな?と思ったら

八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)

定期購入トラブルに注意!

テレビショッピングやネット通販などで商品をお試しで購入したところ、実は定期購入の契約であったなどのトラブルが起こっており、消費生活センターに相談が多数寄せられています。

相談事例の概要

数か月前にテレビショッピングで買ったことがある化粧品が再び届き驚いた。1万2千円の請求書が入っていて慌てて販売業者に電話すると「電話で注文を受け付けた時、2か月分をお得にお届けするコースに申し込んでいる」と言われた。確かにお得なコースを紹介された覚えがあるが、繰り返し届く定期購入とはよく理解できなかった。2か月毎に1万2千円で購入する契約となっている。返品を希望するも業者は受け付けられないという。

アドバイス

  • 「初回限定」や「おまとめコース」などと勧誘された際は、定期購入ではないかよく確認しましょう。
  • 通信販売はクーリング・オフの対象外です。返品の際は利用規約に従うことになります。
  • ネット通販で商品を購入する際は「最終確認画面」をよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。「最終確認画面」では定期購入であるかなどの重要な事項が分かりやすく確認できます。

(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) )

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 くらし交通安全課 消費生活相談グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-2148 ファックス:0178-43-2256

くらし交通安全課へのお問い合わせフォーム

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