青森県交通災害共済(1日1円)
青森県交通災害共済とは
青森県交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するための共済制度で、日本全国どこで起きた交通事故でも、ケガの程度に応じて見舞金等をお支払いします。
加入について
会費 | 年間1人350円(1人1口) (注意)学童団体にて加入する児童生徒は300円となります。 |
会員資格 |
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受付窓口 |
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加入方法 |
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共済期間 | 4月1日から翌年3月31日まで (注意)途中加入の場合、受付日時から同年度内の3月31日までが共済期間となります。 |
還付請求について
予約加入(2,3月中に加入)をされた方で、3月31日までに県外への転出・死亡により会員の資格が無くなった方、重複加入された方は、会費還付請求の手続きをしてください。
請求方法については、くらし交通安全課へお問い合わせください。
見舞金等の請求について
日本全国どこで起こった交通事故でも対象となります。
交通事故で被災した場合は必ず警察に届出をしましょう
交通事故発生後、速やかに警察署又は最寄りの交番・駐在所に届け出てください。自損事故(自転車やバイクでの転倒、自動車での単独の衝突等)でも届出が必要です。
(注意)警察に届出をしないと、見舞金等の申請に必要な交通事故証明書が発行されません。
対象となる事故は?対象とならない事故は?
対象となる事故、対象とならない事故について、詳しくはこちら
見舞金等の請求方法について
必要書類 |
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受付窓口 | くらし交通安全課(市庁別館7階) |
請求方法 | 上記必要書類を持参のうえ、くらし交通安全課窓口までお越しください。窓口にて請求用紙を記入していただきます。 |
請求期間 | 事故発生日から1年以内 (下記見舞金等金額表の2等級に該当する場合のみ2年以内) (注意)請求期間を過ぎた場合は例外なく請求不可となります。 |
(注意)
- 提出する書類については、原則として原本が必要です。ただし、コピーに原本証明(原本と相違ない旨の記載と保険会社の印等)されたものでも可。
- また、事故状況によって、上記以外に用意していただく書類がありますので、書類を準備する前にくらし交通安全課へお問い合わせください。
見舞金等金額表について
等級 | 災害の程度 | 支給額 |
1 | 死亡した場合 | 100万円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合 自動車損害賠償保障法施行令別表(PDFファイル:23.7KB) |
50万円 |
3 | 90日以上の治療を要した場合 | 7万円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要した場合 | 5万円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要した場合 | 4万円 |
6 | 30日未満の治療を要した場合 | 3万円 |
(注意)
- 交通事故証明書がある場合に限ります。
- 治療期間(初診日から最終受診日まで)により等級を区分します。
特例見舞金について
被災者が記載された交通事故証明書を提出できない場合、交通事故申立書による請求を行い、内容を審議の上、適当と認められた場合は、災害の程度に限らず特例見舞金として1万円が支給されます。
特例見舞金の請求に必要な書類は次のとおりです。
- 交通事故申立書
- 医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
- 会員証
- 口座振替ができる金融機関の通帳
交通事故申立書様式・記入見本はこちら
よくあるお問い合わせについて
よくあるお問い合わせについては、「Q&A」(外部サイトへリンク)をご参照ください。 その他、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
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更新日:2024年07月17日