青森県交通災害共済(1日1円)

更新日:2023年11月09日

青森県交通災害共済とは

青森県交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するための共済制度で、日本全国どこで起きた交通事故でも、ケガの程度に応じて見舞金等をお支払いします。

「交通災害共済とは」(外部サイトへリンク)

加入について

会費、加入できる方、共済期間、受付窓口
会費 1人350円(1人1口)
加入できる方
  • 八戸市内の住民基本台帳に記載されている方
  • 上記の方と生計を一にしている方であって、就労又は就学のため、八戸市外に住所を移している方
  • 八戸市内にある学校に在学している方
(注意)市外にお住まいの方であっても、八戸市で加入した場合は見舞金の請求も八戸市で行うこととなります。
共済期間 4月1日から翌年3月31日まで
(注意)4月1日を過ぎても加入できます。
4月1日を過ぎてから加入する場合の共済期間は、受付をした日時から翌年3月31日までとなります。
(例:4月30日午後1時30分に加入手続きをした場合、共済期間は、「4月30日午後1時30分から翌年3月31日まで」となります。)
受付窓口
  • くらし交通安全課(市庁別館7階)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター(下長、白銀、大館、是川、南浜、館、豊崎、八戸駅、市川、島守)
(注意)受付は、土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、平日の午前8時15分から午後5時までとなります。

見舞金等の請求について

交通事故にあったら?

  • 交通事故発生後、速やかに警察署または最寄りの交番・駐在所に届け出てください。
  • 警察に届出をしないと、見舞金等の申請に必要な交通事故証明書が発行されません(交通事故証明書は、警察署に届け出た後、申請により自動車安全運転センター青森県事務所から発行されます。)
  • 相手のいない自転車の自損事故(転倒など)でも、警察への届け出が必要です。

 

対象となる事故は?対象とならない事故は?

対象となる事故、対象とならない事故はこちら(外部サイトへリンク)
(注意)歩行中に転倒した場合など、見舞金の対象とならない場合があります。

見舞金等金額表について

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に発生した交通事故の場合

等級 災害の程度 支給額
1 死亡した場合 100万円
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 50万円
3 90日以上の治療を要する場合 7万円
4 60日以上90日未満の治療を要する場合 5万円
5 30日以上60日未満の治療を要する場合 4万円
6 30日未満の治療を要する場合 3万円

(注意)交通事故証明書がある場合に限ります。治療期間(見込み含む)により等級を区分します。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に発生した交通事故の場合
等級 災害の程度 支給額
1 死亡した場合 100万円
2

自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び

別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合

50万円
3 90日以上の治療を要した場合 7万円
4 60日以上90日未満の治療を要した場合 5万円
5 30日以上60日未満の治療を要した場合 4万円
6 30日未満の治療を要した場合 3万円

(注意)

  • 令和5年度より「治療を要する」から「治療を要した」に変更となりました。
  • 交通事故証明書がある場合に限ります。治療期間(初診日から最終受診日まで)により等級を区分します。

 

2等級に該当する障害については、こちら
自動車損害賠償保障法施行令別表(PDFファイル:23.7KB)

見舞金等の請求方法について

請求期間、請求窓口、必要書類
請求期間 事故発生日から1年間
ただし、前記見舞金等金額表の2等級に該当する場合は事故発生日から2年間
(注意)共済期間と同一ではありません。
請求窓口 くらし交通安全課(市庁別館7階)
(注意)南郷事務所及び各市民サービスセンターでは、請求できません。
必要書類
  1. 交通事故証明書
    交通事故証明書の取得方法はこちら(外部サイトへリンク)
  2. 医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
    • 診断書の様式は問いません。ただし、治療期間(初診日から最終受診日まで)が分かるものに限ります。(各病院で発行の様式で可)
    • 病院から交通災害共済用の診断書様式を求められた場合は、下記の様式をご利用ください。
      診断書様式(PDFファイル:30.3KB)
    • 前記見舞金等金額表の1等級(死亡した場合)に該当する場合は、死体検案書または死亡診断書が必要です。
    • 前記見舞金等金額表の2等級に該当する障害の場合は、後遺障害の程度がわかる医師の診断書が必要です。
  3. 会員証(紛失された方は窓口でお知らせください。)
  4. 口座振替ができる金融機関の通帳

(注意)1,2については原則、原本が必要です。原本の提出が差し支える等の事情がある場合は、請求前にご相談ください。

特例見舞金について

被災者が確認できる交通事故証明書を提出できない場合、交通事故申立書等による請求を行い、内容を審査の上、適当と認められた時は、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。

特例見舞金の請求に必要な書類は次のとおりです。

  1. 交通事故申立書
  2. 医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
  3. 会員証
  4. 口座振替ができる金融機関の通帳

様式

よくあるお問い合わせについて

よくあるお問い合わせについては、「Q&A」(外部サイトへリンク)をご参照ください。 その他、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256

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