青森県交通災害共済(1日1円)
青森県交通災害共済とは
青森県交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するための共済制度で、日本全国どこで起きた交通事故でも、ケガの程度に応じて見舞金等をお支払いします。
加入について
会費 | 1人350円(1人1口) |
加入できる方 |
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共済期間 | 4月1日から翌年3月31日まで (注意)4月1日を過ぎても加入できます。 4月1日を過ぎてから加入する場合の共済期間は、受付をした日時から翌年3月31日までとなります。 (例:4月30日午後1時30分に加入手続きをした場合、共済期間は、「4月30日午後1時30分から翌年3月31日まで」となります。) |
受付窓口 |
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見舞金等の請求について
交通事故にあったら?
- 交通事故発生後、速やかに警察署または最寄りの交番・駐在所に届け出てください。
- 警察に届出をしないと、見舞金等の申請に必要な交通事故証明書が発行されません(交通事故証明書は、警察署に届け出た後、申請により自動車安全運転センター青森県事務所から発行されます。)
- 相手のいない自転車の自損事故(転倒など)でも、警察への届け出が必要です。
対象となる事故は?対象とならない事故は?
対象となる事故、対象とならない事故はこちら(外部サイトへリンク)
(注意)歩行中に転倒した場合など、見舞金の対象とならない場合があります。
見舞金等金額表について
(注意)令和4年度に発生した事故から見舞金の金額が変わります。
等級 | 災害の程度 | 支給額 |
1 | 死亡した場合 | 100万円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 | 50万円 |
3 | 重傷(1箇月(30日)以上の治療を要する場合) | 7万円 |
4 | 軽傷(1箇月(30日)未満の治療を要する場合) | 3万円 |
(注意)交通事故証明書がある場合に限る。治療期間(見込み含む)により等級を区分します。
等級 | 災害の程度 | 支給額 |
1 | 死亡した場合 | 100万円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 | 50万円 |
3 | 90日以上の治療を要する場合 | 7万円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要する場合 | 5万円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要する場合 | 4万円 |
6 | 30日未満の治療を要する場合 | 3万円 |
(注意)交通事故証明書がある場合に限る。治療期間(見込み含む)により等級を区分します。
2等級に該当する障害については、こちら
自動車損害賠償保障法施行令別表(PDFファイル:23.7KB)
見舞金等の請求方法について
請求期間 | 事故発生日から1年間 ただし、前記見舞金等金額表の2等級に該当する場合は事故発生日から2年間 (注意)共済期間と同一ではありません。 |
請求窓口 | くらし交通安全課(市庁別館5階) (注意)南郷事務所及び各市民サービスセンターでは、請求できません。 |
必要書類 |
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特例見舞金について
被災者が確認できる交通事故証明書を提出できない場合、交通事故申立書等による請求を行い、内容を審査の上、適当と認められた時は、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。
特例見舞金の請求に必要な書類は次のとおりです。
- 交通事故申立書
- 医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
- 会員証
- 口座振替ができる金融機関の通帳
様式
よくあるお問い合わせについて
よくあるお問い合わせについては、「Q&A」(外部サイトへリンク)をご参照ください。 その他、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
更新日:2022年02月01日