2026年4月から自転車の交通違反に青切符が導入されます
2026年4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が自転車の交通違反にも導入されます。
自動車運転免許の有無にかかわらず、16歳以上の自転車運転者が一定の交通違反をした場合に青切符が交付されます。
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)とは
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
交通違反をした際、警察官から運転者に交通反則通告書が交付されますが、この青色の書類が「青切符」と呼ばれています。


青切符の対象となる交通違反と反則金
自転車の交通違反の中で、違反自体が悪質・危険なものは検挙の対象となります。
特に重大な違反である飲酒運転や妨害運転などはこれまで通り刑事手続によって処理されますが、比較的軽微な交通違反の中で、重大な事故に直結するおそれが高い違反は青切符の対象となります。
| ・ながらスマホ(携帯電話使用等(保持)) | 反則金12,000円 |
| ・遮断踏切立入り | 反則金7,000円 |
| ・ブレーキ不良(自転車制動装置不良) | 反則金5,000円 |
また、違反により歩行者が立ち止まったり、違反を同時に2つ以上行って事故の危険が高まっているときや、警察官による指導警告に従わないで違反行為を継続した場合等も青切符の対象となります。
| ・信号無視 | 反則金6,000円 |
| ・一時不停止 | 反則金5,000円 |
| ・二人乗り | 反則金3,000円 |
| ・車道の右側通行 | 反則金6,000円 |
| ・イヤホンの使用 | 反則金5,000円 |
| ・並進 | 反則金3,000円 |



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更新日:2026年04月08日