令和8年度八戸市地域こどもの生活支援強化事業費補助金
八戸市では、こどもが安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けることにより、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくり、こども等に対する地域の支援体制を強化するため、対象の事業を実施する団体に対し、その事業に要する経費の一部を補助します。
【チラシ】令和8年度八戸市地域こどもの生活支援強化事業費補助金 (PDFファイル: 426.2KB)
1 補助対象事業
(1)子ども食堂事業
こども等に対して無料又は低額の料金で、栄養バランスのとれた食事の提供を行うことをいう。
次の要件を全て満たすこと。
- 市内で実施されること。
- 主な対象者が、18歳未満のこどもであること。
- 年6回以上の定期的な開催を目指し、実施1回当たりのこどもの人数が5人以上であること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
- 令和8年度中に継続して事業を実施すること。
- 常駐できる運営上の責任者を配置すること。
- 食事の提供を行う際の衛生管理やこどもの食物アレルギーの有無等に十分配慮するとともに、本事業の開始前に八戸市保健所に相談し、衛生管理に関する必要な助言・指導を受けること。
- 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
- 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、必要に応じて相談支援機関の紹介や支援につなぐこと。
(2)学習支援事業
こどもに対して無料又は低額の料金で、学習支援の提供を行うことをいう。
次の要件を全て満たすこと。
- 市内で実施されること。
- 主な対象者が、18歳未満のこどもであること。
- 年6回以上の定期的な開催を目指し、実施1回当たりのこどもの人数が3人以上であること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
- 令和8年度中に継続して事業を実施すること。
- 常駐できる運営上の責任者を配置すること。
- 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
- 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、必要に応じて相談支援機関の紹介や支援につなぐこと。
(3)八戸こども宅食おすそわけ便事業
社会福祉法人青森県社会福祉協議会が制定するこども宅食おすそわけ便運営実施要綱に基づく「こども宅食」の活動をいう。
次の要件を全て満たすこと。
- 令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に5回以上実施すること。
- 主な対象者が、18歳未満のこどもとその保護者であること。
- 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、必要に応じて相談支援機関の紹介や支援につなぐこと。
(4)子ども食堂又は学習支援を立ち上げる事業(立上げ支援)
次の要件を全て満たすこと。
- 令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に子ども食堂事業又は学習支援事業を開設すること。
- 事業の実施場所は、こどもがアクセスしやすい既存の福祉・教育施設・公民館などでの実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。
2 補助対象団体
次の要件を全て満たす者。
- 組織及び運営に関する定款、規約その他これらに相当するものを備えていること。
- 営利活動を目的としたものでないこと。
- 1年以上継続して子ども食堂や学習支援又は八戸こども宅食おすそわけ便を実施する意思及び能力を有すると認められること。
- 補助対象事業において、明朗な会計・経理を実施・報告できること。
- 宗教活動、政治活動を行うものでないこと。
- 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係にあるものでないこと。
- 市税を滞納していないこと。
3 補助金額
| 補助対象事業 | 補助基準額 |
|---|---|
| 子ども食堂・学習支援事業 | 開催1回につき10,000円以内(両事業合わせて上限40回分まで) |
| 八戸こども宅食おすそわけ便事業 | 開催1回につき10,000円以内(上限5回分まで) |
| 立上げ支援 | 1団体あたり上限100,000円(事業実施初年度に1回限り) |
1団体が補助対象事業の(1)(2)と(4)の2つの事業を実施する場合は、それぞれの事業について補助金の申請が可能です。
4 補助対象経費
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象経費の詳細 |
|---|---|---|
|
子ども食堂事業 学習支援事業 八戸こども宅食おすそわけ便事業 |
報償費 | ボランティアや講師への謝礼等(団体の運営に係る職員の賃金や役員報酬を除く。) |
| 食糧費 | 利用者に提供する食材及び利用者に提供する食事に係る食材の購入に要する費用 | |
| 印刷製本費 | チラシ、ポスター等に係る用紙代、印刷代、コピー代等 | |
| 消耗品費 | 調理器具、食器類、衛生用品、事務用品、教材等(単価2万円以下の物品に限る。)の購入に要する費用 | |
| 光熱水費 | 食料品の保管や調理、会場使用に要する光熱水費 (補助対象事業の実施のための支出であることが明確であるものに限る。) | |
| 燃料費 | 会場使用に伴う灯油代、暖房使用料 | |
| 保険料 | 利用者や運営スタッフ、ボランティア等の補助対象事業に係る怪我や賠償責任の補償を行う保険の保険料等 | |
| 使用料及び賃借料 | 会場(団体又は団体関係者が所有するものを除く。)の使用料及び賃借料(補助対象事業の開催日数分に限る。) | |
| その他の経費 | 補助対象事業の実施のため、市が特に必要と認める経費 | |
| 立上げ支援 | 備品購入費 | 1点2万円以上30万円未満のもので、補助対象事業の実施に当たって必要な備品及び物品の購入費用(パソコン、カメラ、その他補助対象事業の実施場所以外での利用が認められる備品は補助対象外とする。) |
| 負担金 | 運営スタッフ、ボランティアの食品衛生責任者養成講習受講料等 | |
| その他立ち上げに係る経費 | 補助対象事業の実施のため、市が特に必要と認める経費 |
(注意)「その他の経費」に該当するかどうかは、市が判断しますので、経費の支払い前に子育て支援課にご相談ください。
(注意)以下の経費は対象外です。
- 団体の運営に係る経費や恒常的職員に係る人件費等の経常的な経費
- 事業に直接必要とされない経費
- 使途が特定できない経費
- 団体の構成員の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇に係る経費
- 通常より著しく高額と判断される経費
- 他の補助制度による補助金の交付を受ける経費
- その他市長が補助対象とすることが適当でないと判断する経費
5 補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に実施し、支払いが完了した経費が対象です。
6 補助金申請方法
【申請書提出期限:令和8年12月11日(金曜日)まで】(注意)直接持参・郵送ともに必着
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請期間中に、持参または郵送により提出してください。
- 八戸市地域こどもの生活支援強化事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 事業収支予算書(第3号様式)
- 組織及び運営に関する定款、規約その他これらに相当するもの
- 開催案内及び活動内容等に係る周知状況が分かる書類
必要に応じて、上記以外の書類をお願いすることがあります。
申請様式
| 提出書類 | PDFファイル |
Wordファイル Excelファイル |
記入例 |
|---|---|---|---|
| 1 補助金交付申請書 | 第1号様式(PDFファイル:132.5KB) | 第1号様式(Wordファイル:28KB) | 第1号記入例(PDFファイル:172.7KB) |
| 2 事業計画書 | 第2号様式(PDFファイル:141.4KB) | 第2号様式(Wordファイル:24.5KB) | 第2号記入例(PDFファイル:186.8KB) |
|
3 事業収支予算書 (注意)事業毎に分けて作成すること |
第3号様式(PDFファイル:76.3KB) | 第3号様式(Excelファイル:25.3KB) | 第3号記入例(PDFファイル:90.1KB) |
| 4 組織及び運営に関する定款、規約その他これらに相当するもの | |||
| 5 開催案内及び活動内容等に係る周知状況が分かる書類 | |||
7 実績報告
【実績報告書提出期限:事業完了日から30日以内、又は令和9年2月15日(月曜日)のいずれか早い日まで】(注意)直接持参・郵送ともに必着
実績報告に必要な書類は下記のとおりです。提出期限内に、持参または郵送により提出してください。
- 八戸市地域こどもの生活支援強化事業費補助金事業完了等報告書(第8号様式)
- 事業実績報告書(第9号様式)
- 事業収支決算書(第10号様式)
- 事業の実施状況が分かる書類
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
報告様式
| 提出書類 | PDFファイル | Wordファイル Excelファイル |
記入例 |
|---|---|---|---|
| 1 補助金事業完了等報告書 | 第8号様式(PDFファイル:78.5KB) | 第8号様式(Wordファイル:17.8KB) | |
| 2 事業実績報告書 (注意)事業毎に分けて作成すること |
第9号様式(PDFファイル:67.3KB) | 第9号様式(Excelファイル:14.1KB) | 第9号記入例(PDFファイル:113.7KB) |
| 3 事業収支決算書 (注意)事業毎に分けて作成すること |
第10号様式(PDFファイル:76.5KB) | 第10号様式(Excelファイル:25.3KB) | 第10号記入例(PDFファイル:93.4KB) |
| 4 事業の実施状況が分かる書類 記録写真、実施が分かるホームページのコピー、チラシなどを提出してください。 (注意)いずれの事業も、開催日が確認できる書類の提出が必要です。
|
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| 5 補助対象経費に係る領収書等の写し (注意)開催日毎、支出項目毎に分けて提出すること |
領収書の注意事項(PDFファイル:501.2KB) 第10号様式(参考様式)(Excelファイル:15.4KB) 収支の内訳を計算する際にお使いください。 |
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8 補助金の交付請求
交付請求をするときは下記の書類を提出してください。
補助金の支払いは、原則として事業完了後です。補助金額が確定した後に一括交付します。
ただし、自己資金がないなどの理由により、必要があると認められる場合は概算払にて交付することができます。
この場合、実績報告により、確定した補助金額に不足が生じたときは、不足額を追加交付します。
確定した補助金額が事前に交付した額に満たないときは、差額を返還していただきます。
| 提出書類 | PDFファイル | Wordファイル |
|---|---|---|
| 補助金交付請求書 | 第12号様式(PDFファイル:93.8KB) | 第12号様式(Wordファイル:19.4KB) |
(注意)振込先口座を確認できる書類の写しを添付してください。
9 交付決定後に事業の変更・中止・廃止を行う場合
交付決定後、事業内容に変更が生じたとき、または事業を中止・廃止しようとするときは、下記の書類を提出してください。
(注意)軽微な変更の場合は、提出不要です。
| 提出書類 | PDFファイル | Wordファイル |
|---|---|---|
| 変更等承認申請書 | 第6号様式(PDFファイル:83.2KB) | 第6号様式(Wordファイル:19.6KB) |
10 補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 子育て支援課 家庭支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9342 ファックス:0178-43-2144
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更新日:2026年06月03日