障害基礎年金

更新日:2023年04月01日

1. 国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったとき

次の3つの条件がそろえば支給を受けられます。

  1. 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(「初診日」といいます。)において、国民年金の被保険者であること。または、被保険者の資格を喪失したあとでも、初診日において、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
     
  2. 初診日から1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日(「障害認定日」)に、国民年金法で定める1級または2級の障がいの状態にあること。
     
  3.  保険料納付について、次のいずれかに該当していること(納付要件)
    1. 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)  が、 加入期間の3分の2以上であること
    2. 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
      3-2は令和8年3月31日までに初診日がある場合の特例です。令和8年4月1日以降に  初診日がある場合は、3-1の条件のみとなります。

2. 20歳前に障がいになったとき

20歳前に初診日がある場合、納付要件はありませんが、年金を受給する際には本人の所得制限があります。

受給権者の所得制限の目安
  扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人
全額
支給
停止
給与収入
所得限度額
6,451,000
4,721,000
6,890,000
5,101,000
7,312,000
5,481,000
7,734,000
5,861,000
8,156,000
6,241,000
一部
支給
停止
給与収入
所得限度額
5,183,000
3,704,000
5,655,000
4,084,000
6,130,000
4,464,000
6,604,000
4,844,000
7,026,000
5,224,000

老人扶養親族がいるときはさらに1人につき100,000円が、特定扶養親族等がいるときは1人につき250,000円が所得限度額に加算されます。

年金額(令和6年度)

1級障害で 1,020,000円

2級障害で 816,000円

(昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級で1,017,125円、2級で813,700円

子の加算

受給者に生計を維持されている18歳未満の子(障がい者は20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。

子の加算
子の数 加算額
1人目・2人目 各 234,800円
3人目以降 各 78,300円

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に、福祉的措置として「特別障害給付金」制度があります。

厚生年金・共済年金加入中に初診日がある病気やけがで障害が残ったとき

障害厚生年金・障害共済年金が支給される可能性がありますので、年金事務所にご相談ください。

八戸年金事務所

電話 0178-44-1742(自動音声案内1-2番)

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