老齢基礎年金

更新日:2023年04月01日

65歳になったら老齢基礎年金

国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときに受けられる年金です。  

受給資格期間とは

次の期間を合計して、原則10年以上の期間が必要です

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  5. 学生納付特例を受けた期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)

老齢年金を受け取るためには受給資格期間が原則25年以上必要でしたが、平成29年8月から10年に短縮されています。
まだ請求手続きがお済でない方は今すぐお手続きをお願いします。

詳しくは日本年金機構ホームページ「老齢年金の制度」をご覧ください。 

カラ期間とは

昭和36年4月以降の次の期間です。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。

  1. 会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間(昭和61年3月まで)
  3. 20歳以上の学生であった期間(平成3年3月まで)。ただし、夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の学生は除きます。
  4. 海外に在住していた期間(20歳から60歳まで)

年金額(令和5年度)

満額で 795,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は792,600円

この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

繰上げ支給と繰下げ支給

繰上げ支給

老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも繰り上げて受けることができます。

ただし、受給開始年齢に応じて一定の割合で減額され、一度繰上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。

ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。

  • 一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
  • 既に遺族厚生(共済)年金を受給している方は、65歳までは老齢基礎年金かどちらか一方を選択し、受給することとなります。
  • 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
  • 寡婦年金は受けられません。
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は支給停止になります。
  • 繰上げ請求した後には高齢任意加入はできません。

繰下げ支給

受給開始年齢を66歳以降に繰り下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。

繰上げ、繰下げの支給率

1.繰上げ受給の支給率
昭和37年4月2日以降生まれの方の減額率=繰り上げた月数×0.4%

年齢(歳)

60 61 62 63 64 65
支給率(%) 76 80.8 85.6 90.4 95.2 100

 

 

昭和37年4月2日以前生まれの方の減額率=繰り上げた月数×0.5%

年齢(歳)

60 61 62 63 64 65
支給率(%) 70 76 82 88 94 100

(注意)月単位で支給率が変わります。

2.繰下げ受給の支給率

増額率=0.7%×繰り下げた月数

年齢(歳) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
支給率
(%)
100 108.4 116.8 125.2 133.6 142 150.4 158.8 167.2 175.6 184

(注意)昭和27年4月1日以前生まれの方は、70歳まで繰下げ請求ができます。

(注意)月単位で支給率が変わります。 

年金は請求しないともらえません。

すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。 請求先は次のとおりです。

  • 第1号被保険者期間のみの人は国保年金課(市庁本館1階(7)番窓口)
  • 第2号・第3号被保険者期間のある人は八戸年金事務所

老齢基礎年金を満額に近づけるには

 老齢基礎年金とは、65歳から受けられる年金のことです。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付期間が40年間に満たない場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることができません。期間が足りない人は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、満額に近づけることができます。

 国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納めた人と比べ、年金額が少なくなります。これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができ、年金額を増やすことができます。

 ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。(5年前までの未納分を収めることができる後納制度は30年9月末で終了しました。) 

お問い合わせ先

八戸年金事務所

電話 0178-44-1742(案内1-2番)
ファックス 0178-45-9329

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

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