育児期間中の国民年金保険料が免除となります(令和8年10月から)

更新日:2026年07月16日

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、保険料は免除されますが、届出により付加保険料の納付が可能です

詳しくは、【日本年金機構ホームページ】をご覧ください。

1.対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(*1)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(*1)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

2.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

 

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

3.お問い合わせ先

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)

八戸年金事事務所
電話 0178-44-1742(自動音声案内2-2番) ファックス 0178-45-9329

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

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