災害による国民年金保険料の免除について

更新日:2025年12月22日

災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると国民年金保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります)。

免除申請の詳細は下記のページをご覧ください。

1.申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
  • 罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要)
  • 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ)
  • 本人確認できるもの。

2.提出先

国保年金課7番窓口もしくは、八戸年金事務所。

(注意)本人以外が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要です。

3.免除される期間等

災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分からが対象となります。

免除申請は年度単位で行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理給付グループ 電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106
後期高齢者医療グループ 電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
国保税グループ 電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
国民年金グループ 電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム

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