災害による国民年金保険料の免除について
災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると国民年金保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります)。
免除申請の詳細は下記のページをご覧ください。
1.申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
- 罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要)
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ)
- 本人確認できるもの。
2.提出先
国保年金課7番窓口もしくは、八戸年金事務所。
(注意)本人以外が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要です。
(参考)年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構ホームページ)
3.免除される期間等
災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分からが対象となります。
免除申請は年度単位で行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理給付グループ 電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106
後期高齢者医療グループ 電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
国保税グループ 電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
国民年金グループ 電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2025年12月22日