社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について

更新日:2022年04月01日

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届いたら

年末調整・確定申告まで大切に保管を

 国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

年末調整・確定申告の際にこの社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。

このため、その年の1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。

また、その年の10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。

なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。  

紛失してしまったときは、再発行することができます。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

(参考)日本年金機構ホームページ「年金Q&A (社会保険料の控除証明書」

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム