新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
国民年金保険料の免除申請または学生納付特例申請が可能です
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請または学生納付特例申請が可能となりました。
1.対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況をみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準額になることが見込まれる方
免除基準額については、下記のリンク先よりご確認ください。
(参考)日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
2.申請の対象となる期間
令和2年2月分から令和5年6月分まで(学生の方は令和5年3月分まで申請可能です)
(注意)申請した月の2年1か月前の月分から申請できます。
3.申請に必要なもの
免除・納付猶予申請の場合
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(注意)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。 - 所得の申立書(免除・納付猶予申請用)
申請書、記入方法等については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
学生納付特例申請の場合
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
(注意)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。 - 所得の申立書(学生納付特例申請用)
- 学生証のコピー
申請書、記入方法等については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
4.申請方法
国保年金課または八戸年金事務所へ郵送してください。
直接窓口で提出もできますが、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
〒031-8567 八戸市城下四丁目10-20
八戸年金事務所
電話番号:0178-44-1742 (案内2-2番)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2023年04月01日