医療費通知について

更新日:2025年04月01日

医療費通知(「国保の医療費のお知らせ」)とは…

国民健康保険の被保険者の皆様が医療費に対する認識を深め医療費の適正化を図ることを目的に、受診した医療機関やかかった医療費についてお知らせしております。

八戸市国民健康保険では、年6回(偶数月末)に、医療機関を受診した八戸市国民健康保険に加入している世帯全員の医療費が示してある「医療費通知」を世帯主様宛にお送りします。(世帯の中に受診者がいなければ送付されません。)

実施月及び通知対象診療月
実施月 通知対象診療月
令和7年 4月 令和7年 1月、 2月診療分
令和7年 6月 令和7年 3月、 4月診療分
令和7年 8月 令和7年 5月、 6月診療分
令和7年10月 令和7年 7月、 8月診療分
令和7年12月 令和7年 9月、10月診療分
令和8年 2月 令和7年11月、12月診療分

 

医療費通知は偶数月の末日に青森県国民健康保険団体連合会より順次発送されます。
なお、2月実施分は確定申告対応のため、スケジュールを1週間程度前倒しして発送されます。

注意事項

  1. 医療費のお知らせには医療機関からの請求遅れ等により、医療費が記載されていない場合があります。
  2. 実際の自己負担額と医療費のお知らせに記載されている自己負担額が異なる場合、以下の理由が考えられますので、該当の医療機関へ直接ご連絡ください。
  • 保険診療以外の費用(入院時の差額ベッド代、予防接種代、健康診断料等)があるため
  • 端数処理の違いがあるため(医療機関の窓口での自己負担額は10円未満を四捨五入していますが、医療費通知は診療報酬明細書(レセプト)をもとに総医療費と負担割合を計算し、1円単位で表記しています。)
  • 公費負担医療または高額療養費の払い戻しを受けている場合等は医療費通知に反映されないため

医療費控除の確定申告への使用

確定申告の際、医療費控除の適用を受ける場合に使用する「医療費控除の明細書」に医療費通知を添付することで、医療費通知記載部分の明細の記入を簡略化することができます。

なお、11月から12月診療分の医療費通知が届く前に申告する場合や、医療費通知に記載されていない医療費がある場合は、医療機関からの領収書に基づき、医療費控除の明細書を作成し、添付してください。

確定申告の医療費控除に関することは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、八戸税務署(電話0178-43-0141)へお問い合わせください。

医療費通知の再発行について

原則として再発行は行っておりません。

諸手続きに使用する等、特別な事情がある場合はお問い合わせください。

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について

医療費通知情報はマイナポータルで随時閲覧できます。(受診日の翌々月から閲覧可能)

詳しくは、マイナポータル(外部サイト)をご覧ください。

マイナポータルに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話0120-95-0178)までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 管理給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム

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