後期高齢者医療保険料

更新日:2026年04月26日

令和8年度から保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます

  • 令和8年度から、すべての医療保険の保険料に、子ども・子育て支援金分の保険料が加算されます。
  • これは、 後期高齢者医療だけでなく、ほかの医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険等)も同じです。

後期高齢者医療保険料について

  • 保険料は後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとり全員にかかります。
  • 保険料率は県内一律で、2年ごとに見直され、青森県後期高齢者医療広域連合が決定します。

令和8年度の保険料

  • 年間保険料額は、令和8年4月から令和9年3月までの分です。
  • 令和8年度途中から加入した場合は、月割りで計算されます。
  • 令和8年度の保険料額決定通知書は、7月中旬にお送りします。

保険料の算定

【令和8年度】

均等割額(医療分+子ども分)+所得割額(医療分+子ども分)=年間保険料

 

【医療分】

  • 均等割額=年額50,500円(被保険者全員が負担)
  • 所得割額=(前年の総所得金額等-43万円)に所得割率9.0パーセントを乗じた額
  • 限度額:85万円

【子ども分】

  • 均等割額=年額1,300円(被保険者全員が負担)
  • 所得割額=(前年の総所得金額等-43万円)に所得割率0.2パーセントを乗じた額
  • 限度額:21,000円

保険料の軽減

世帯の所得に応じた均等割額の軽減

軽減割合は「同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額」で判定されます。

【令和8年度】

  • 7割軽減(注釈):43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
  • 5割軽減:43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
  • 2割軽減:43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

(注釈)令和8・9年度のみ、医療分は7.2割軽減となります。

 

「年金・給与所得者の数」とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。(2人以上いる世帯に適用)

  • 給与等収入金額が55万円を超える方
  • 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
  • 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

 

(注) 世帯主と被保険者全員の所得が確定していないと均等割額の軽減判定ができません。前年に所得が無かった方や、非課税年金(遺族年金や障害年金)のある方なども所得の申告をお願いします。

(注) 4月1日(4月2日以降加入者は加入日)の世帯状況で判定します。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

(注) 当分の間、65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して判定します。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

  • 後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がないほか、加入後2年間、均等割額が5割軽減されます。
  • 「世帯の所得に応じた均等割額の軽減」で7割軽減に該当する方は、7割軽減が適用されます。
  • 国民健康保険から移行した方は対象外です。

保険料の納付方法

  • 加入から約半年~1年後に、特別徴収(年金天引き)が開始となります。(手続不要)
  • 特別徴収開始までの間は、普通徴収(口座振替又は納付書払)で納付いただきます。
  • 特別徴収開始までの間に、口座振替を希望する方は、国保年金課又は市内金融機関で申込をしてください。(資格確認書、通帳、届出印を持参)
  • 特別徴収の方でも、手続により口座振替に変更することができます。(納付書払には変更できません)

特別徴収(年金天引き)の対象者

公的年金受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えない方

特別徴収(年金天引き)の納付月

仮徴収月    4月・6月・8月

    前年度の2月分と同額の保険料が天引きとなります。

本徴収月    10月・12月・2月

    7月に確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額が、3回に分けて天引きとなります。

普通徴収(口座振替又は納付書払)の納付月

年間保険料額を、7月から翌年3月までの9回に分けて納付いただきます。

納付書をなくしたとき

再発行しますので、国保年金課へご連絡ください。

保険料の納付済額を確認したいとき

(注) 保険料の口座振替済通知書(引き落とし結果のハガキ)は送付しませんので、納付済額は預貯金通帳でご確認ください。

納期限までに保険料の納付がないとき

  • 納期限までに保険料の納付がないときは、督促状や催告書をお送りします。
  • 一定期間、保険料を滞納すると、延滞金が加算されます。

保険料額決定通知書等の送付先を変更するとき

『後期高齢者医療制度の概要』ページの「書類の送付先を変更するとき」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム

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