令和7年12月青森県東方沖を震源とする地震により被災された方の後期高齢者医療の保険料及び一部負担金の減免
後期高齢者医療保険料の減免
対象者の要件
- 被保険者又は世帯主(令和6年の合計所得が1,000万円以下の方)が、地震により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと
(注)保険金等により補てんされるべき金額を除いた損害金額が、その住宅等の価格の10分の3以上 - 世帯主(令和6年の合計所得が1,000万円以下の方)の収入が、地震の影響により著しく減少したこと
(注)保険金等により補てんされるべき金額を除いた減収額が、平年における収入額の10分の3以上
申請期限
納期限の7日前まで
- 普通徴収(口座振替又は納付書払)の方
- 第6期分の申請期限 令和7年12月26日まで (納期限 令和8年1月5日)
- 第7期分の申請期限 令和8年1月26日まで (納期限 令和8年2月2日)
- 第8期分の申請期限 令和8年2月20日まで (納期限 令和8年3月2日)
- 第9期分の申請期限 令和8年3月24日まで (納期限 令和8年3月31日)
- 特別徴収(年金天引)の方
- 2月分の申請期限 令和8年2月6日まで (納期限 令和8年2月13日)
減免割合
- 損害程度や合計所得の階層に応じて、減免割合が決まります。
- 減免の審査は、青森県後期高齢者医療広域連合(保険者)が行います。
必要書類
罹災証明書のほか、損害内容によって必要書類が異なるため、ご相談ください。
【相談先】国保年金課 後期高齢者医療グループ (本館1階 11番窓口)
後期高齢者医療一部負担金の減免
対象者の要件
【A】のいずれかに該当し、かつ、【B】のいずれかに該当する方
【A】
- 被保険者又は世帯主が、地震により住宅が全半壊又は家財その他の財産についてこれらに準ずる被災をしたこと
- 世帯主の収入が、地震の影響により著しく減少したこと
【B】
- 令和7年度の市県民税が減免されていること
- 令和7年度の市県民税が課されていないこと
- 申請日の属する月における全世帯員の収入合計額が基準額以下であり、かつ、全世帯員の預貯金合計額が、基準額の3か月分に相当する額以下であること
減免期間
申請日の属する月の初日から6か月間
減免割合
- 世帯の実収入月額に応じて、減免割合が決まります。
- 減免の審査は、青森県後期高齢者医療広域連合(保険者)が行います。
必要書類
罹災証明書のほか、損害内容によって必要書類が異なるため、ご相談ください。
【相談先】国保年金課 後期高齢者医療グループ (本館1階 11番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2025年12月19日