後期高齢者医療資格確認書
令和8年8月以降の資格確認書の交付について
85歳以上の方全員
これまでどおり、手続きなしで、新たな資格確認書を令和8年7月中にお送りします。
84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用していない方
これまでどおり、手続きなしで、新たな資格確認書を令和8年7月中にお送りします。
(マイナ保険証を持っていない方も含みます)
84歳以下で、マイナ保険料を普段から利用している方
- マイナ保険証での受診をお願いいたします。
- マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続により資格確認書を交付します。
マイナ保険証を普段から利用している方とは
次の条件をともに満たす方です。
- 過去1年間に6回以上マイナ保険証を利用
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用
資格確認書の再交付が必要なとき
- 国保年金課、南郷事務所、又は各市民サービスセンターで、再交付の申請をしてください。
- 窓口にお越しの方の本人確認書類が必要です。
- 被保険者本人が本人確認書類をお持ちになり、国保年金課で申請をした場合は、窓口での即時交付ができます。
- 南郷事務所及び各市民サービスセンターでは、即時交付ができません。
- 代理の方でも申請できますが、窓口での即時交付はできません。本人住所へ郵送します。
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名と生年月日が確認できるもの
資格確認書の「負担割合」
- 医療機関窓口での負担割合は、1割・2割・3割のいずれかとなります。
- 負担割合は、世帯ごとに決まります。
- 前年の所得が確定し、住民税(市県民税)が決定された後に判定し、毎年8月1日に見直されます。
- 負担割合の区分は次のとおりです。
3割負担の世帯
【現役並み所得3】住民税課税所得(=市県民税の課税標準額)690万円以上の方
【現役並み所得2】住民税課税所得380万円以上の方
【現役並み所得1】住民税課税所得145万円以上で、世帯の高齢者の収入が一定額以上の方
2割負担の世帯
【一般2】住民税課税所得(=市県民税の課税標準額)28万円以上の方
1割負担の世帯
【一般1】現役並み所得1~3にも、一般2にも、低所得1・2にも当てはまらない方
【低所得2】住民税非課税世帯で低所得1以外の方
【低所得1】住民税非課税世帯で世帯全員の所得がない方(公的年金控除額を806,700円として計算)、又は、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方
資格確認書の「限度区分」
次の方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分を記載した資格確認書を提示することで、医療機関窓口での自己負担額が高額療養費制度における限度額までとなります。
【対象になる方】
- 3割負担の一部の方(現役並み所得1・2の方)
- 1割負担の一部の方(低所得1・2の方)
令和8年7月現在、限度区分を記載した資格確認書をお持ちの方で、8月以降も同様の限度区分に該当する方には、7月中に、限度区分を記載した新しい資格確認書をお送りします。(申請不要)
令和8年8月以降、限度区分を記載した資格確認書を新たにご希望の方は、申請をしてください。
(資格確認書への限度区分の記載は任意です)
【申請受付】国保年金課、南郷事務所
- 窓口にお越しの方の本人確認書類が必要です。
- 被保険者本人が本人確認書類をお持ちになり、国保年金課で申請した場合は、窓口で即時交付できます。
- 代理の方でも申請できますが、資格確認書は本人住所へ郵送します。
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名と生年月日が確認できるもの
資格確認書の「長期入院該当日」
負担割合区分が低所得2の方で、過去1年間に91日以上入院された場合は、入院時の食事代が減額されます。
減額の適用を受けるには、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請が必要です。
【申請受付】国保年金課
- 申請後は、マイナ保険証の提示のみでも、入院時の食事代が減額されます。
- 希望する方には、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
- 代理の方でも申請できますが、資格確認書は本人住所へ郵送します。
【必要なもの】
- 領収書等(過去1年間に91日以上入院したことを確認できるもの)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名と生年月日が確認できるもの
資格確認書の「特定疾病区分」
特定疾病の治療を受ける方は、申請により認定されると、特定疾病に関する医療費の自己負担限度額が月額1万円となります。
【対象となる特定疾病】
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
【申請受付】国保年金課
- 申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
- 希望する方には、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
- 代理の方でも申請できますが、資格確認書は本人住所へ郵送します。
【必要なもの】
- 次のいずれか
- 前保険で交付されていた特定疾病療養受療証
- 医師の診断書
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書の「医師の意見書」欄への記載
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名と生年月日が確認できるもの
資格確認書等の送付先を変更するとき
『後期高齢者医療制度の概要』ページの「書類の送付先を変更するとき」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2026年04月27日