八戸市消防団協力事業所表示制度

更新日:2024年01月17日

概要

赤い色の消防士二人のシンボルキャラクター

この制度は、八戸市消防団に積極的に協力している事業所等の申請により、消防団協力事業所表示証を交付し、協力事業所に表示するとともに、市が広報はちのへ等でお知らせすることにより、当該事業所の社会貢献が広く認識され、信頼性の向上につながるものです。

認定基準

消防関係法令に違反しておらず、次の基準のいずれかに適合していることが必要です。

  1. 従業員が八戸市消防団員(災害予防・広報団員を除く)として、2名以上入団している事業所等であること。
  2. 従業員の消防団活動や消防団が実施する諸行事に積極的に配慮し、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等であること。

要綱

  (注意)令和3年2月1日、実施要綱及び認定申請書を改正しました。

交付事業所一覧【17事業所:令和5年12月現在】

申請手続き

消防団協力事業所として認定されるためには、申請が必要です。申請手続きは、消防本部警防課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

八戸地域広域市町村圏事務組合 消防本部警防課

〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
電話:0178-44-2134 ファックス:0178-44-1196

八戸地域広域市町村圏事務組合 消防本部警防課へのお問い合わせフォーム

市民防災部 防災危機管理課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-2147/0178-43-9225/0178-43-9564 ファックス:0178-45-0099

防災危機管理課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください