令和5年住宅・土地統計調査
調査の目的及び沿革
住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
今回の令和5年住宅・土地統計調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
なお、住宅・土地統計調査は昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年住宅・土地統計調査はその16回目に当たります。
調査の時期
令和5年住宅・土地統計調査は、令和5年10月1日午前零時現在によって実施します。
調査の対象
調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)を対象とします。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は、調査の対象から除外します。
- 外国の大使館、公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
- 皇室用財産である施設
- 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
- 自衛隊の営舎その他の施設
- 在日米軍用施設
抽出方法
- 令和2年国勢調査調査区から、刑務所・拘置所のある区域、自衛隊区域、駐留軍区域及び水面調査区を除き、住宅の所有の関係の割合等により調査区を層化しました。
- 市区町村別に必要な調査区数を算定した上で、約20万調査区を抽出しました。
- 抽出された調査区のうち、120住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、120住戸以下の調査区については調査区を単位区としました。
- 設定(分割)された単位区から、調査単位区を抽出し、調査地域としました。
- 2で抽出した調査区から系統的に抽出した約3万調査区に設定された調査単位区を調査票乙対象調査単位区としました(調査票乙の調査対象は計約50万住戸・世帯)。
調査の方法
調査の流れ
調査は、国(総務省統計局)-都道府県-市区町村-指導員-調査員-調査世帯の流れにより実施します。
調査の方法
調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入することにより行います。
調査事項
令和5年住宅・土地統計調査では、世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査します。
【調査票甲】
1 世帯に関する事項
(1) 世帯主又は世帯の代表者の氏名
(2) 構成
(3) 同居世帯に関する事項
(4) 年間収入
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
(1) 従業上の地位
(2) 通勤時間
(3) 子の住んでいる場所
(4) 現住居に入居した時期
(5) 前住居に関する事項
3 住宅に関する事項
(1) 居住室の数及び広さ
(2) 所有関係に関する事項
(3) 家賃又は間代等に関する事項
(4) 構造
(5) 床面積
(6) 建築時期
(7) 設備に関する事項
(8) 建て替え等に関する事項
(9) 増改築及び改修工事に関する事項
(10) 耐震に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
(1) 敷地の所有関係に関する事項
(2) 敷地面積
(3) 取得方法・取得時期等
5 現住居以外の住宅に関する事項
(1) 所有関係に関する事項
(2) 利用に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項
(1) 所有関係に関する事項
(2) 利用に関する事項
【調査票乙】
上記【調査票甲】1~6に、以下の事項を加えて調査します。
3 住宅に関する事項
(11) 現住居の名義
4 現住居の敷地に関する事項
(4) 所有地の名義
5 現住居以外の住宅に関する事項
(3) 所在地
(4) 建て方
(5) 取得方法
(6) 建築時期
(7) 居住世帯のない期間
6 現住居以外の土地に関する事項
(3) 所在地
(4) 面積に関する事項
(5) 取得方法
(6) 取得時期
【建物調査票】
1 住宅に関する事項
(1) 世帯の存しない住宅の種別
(2) 種類
2 建物に関する事項
(1) 建て方
(2) 世帯の存しない建物の構造
(3) 腐朽・破損の有無
(4) 建物全体の階数
(5) 敷地に接している道路の幅員
(6) 建物内総住宅数
(7) 設備に関する事項
(8) 住宅以外で人が居住する建物の種類
結果の公表
令和5年住宅・土地統計調査の集計は、独立行政法人統計センターで実施されます。
集計結果は、総務省統計局でとりまとめ、インターネット、刊行物及び閲覧に供する方法で公表されます。
資料(リーフレット、パンフレット)
住宅・土地統計調査のはなし (PDFファイル: 12.2MB)
関連サイト
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更新日:2023年07月07日