外部公益通報の受付窓口
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、労働者等が勤務先の法令違反行為を公益目的のために通報した場合、その通報者が保護されると規定し、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。
市では、法に基づき外部公益通報窓口を設置し、外部の事業者の労働者等からの通報を受け付ける体制を整備しています。
公益通報者保護制度のより詳しい内容については、消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁のホームページ(外部サイトへ移動します。)
また消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルも設置しています。
・電話 03-3507-9262(平日 9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)
公益通報者保護制度相談ダイヤル(総合相談窓口)(外部サイトへ移動します。)
外部公益通報とは
外部の労働者等が、勤務先の法令違反行為を公益目的のために、市に対して通報することを、「外部公益通報」といいます。
外部公益通報の要件
八戸市に処分等の権限があること
八戸市が処分等をする権限を有している法令違反に関する通報が対象となります。
八戸市以外の行政機関が処分等を有する法令違反に関する通報があった場合、その行政機関をお知らせします。
消費者庁のホームページで通報先を検索することができますのでご利用ください。
通報者が労働者であること
通報者は市職員以外の「労働者等」である必要があります。「労働者等」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報が可能です。
法令違反が生じていること
通報者が勤務している事業者に、法令違反となる行為が生じているか生じようとしており、その根拠となる内部資料があるなど相応の理由が必要です。
外部公益通報の対象法律は、消費者庁のホームページでご覧いただけます。
公益通報窓口
外部公益通報窓口
対象部局
市長事務部局、市民病院、交通部、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び固定資産評価審査委員会
受付窓口
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317
メールアドレス:koho_koekitsuho@city.hachinohe.aomori.jp
通報手段
「通報内容整理票」を郵送、電子メール、通報窓口へ持参のいずれかの方法で提出してください。
要綱など
外部の労働者等からの公益通報への対応フロー (PDFファイル: 382.7KB)
八戸市における外部の労働者等からの公益通報への対応手続に関する要綱 (PDFファイル: 229.6KB)
様式第1号(第6条関係)通報内容整理票 (Wordファイル: 22.4KB)
様式第1号(第6条関係)通報内容整理票 (PDFファイル: 340.9KB)
内部公益通報窓口
内部公益通報の受付窓口は、「総務部 人事課」です。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485
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更新日:2025年04月01日