2(3)-3 住居表示に関する質問

更新日:2020年12月01日

よくある質問

質問への回答

質問2(3)-3(1)-1 「住居表示」とは何ですか。

回答

道路・鉄道・河川など、恒久的なものを境に土地を区切ることで、「街区」を設定し、建物に順序よく「住居番号」を付番することによって、建物の所在地をわかりやすく表すものです。
(注意)住居表示を実施したところでは、住所に「住居番号」を用い、八戸市××〇丁目△番△号(河原木△番△号を含む)と表示します。

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市民防災部 市民課 戸籍グループ
電話 0178-43-9194 ファックス 0178-46-1517
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質問2(3)-3(1)-2 住居表示実施地区はどこですか。

回答

住居表示実施地区(下記の地区で大字が付かず「○丁目」の地区)

城下、沼館、根城(二丁目31番地、七丁目16番地~19番地を除く)、江陽、類家、青葉、諏訪、柏崎、小中野、内丸、新湊、吹上、長者、長苗代、石堂、下長、高州、湊高台、岬台、南類家、売市、北インター工業団地、長根、白山台(東西南北)、卸センター、新井田西、桜ケ丘、桔梗野工業団地、八太郎、小田、日計、田向、河原木△番△号の地区
(平成27年3月1日現在)

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質問2(3)-3(1)-3 住居表示実施地区に新しく建物を建てました。何か手続きが必要ですか。

回答

住居番号(住所)を設定するため「新築届」を市民課へ提出してください。なお、土地の番号である「地番」を住所として用いることはできませんので、ご注意ください。また、住居番号が決まるまで住所変更の手続き(転居届、転入届等)をすることができません。「新築届」を提出せずに、土地の番号である「地番」を住所として用いている場合、郵便物の誤配達などにより、近隣の方とのトラブルになった際、住所修正が必要となりますので、ご注意ください。

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質問2(3)-3(1)-4 住居表示実施前(実施後)の住所、本籍の証明書がほしいのですが。

回答

市民課、南郷事務所、各市民サービスセンター窓口で申請できます。手数料は無料です。

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