2(3)-3 住居表示に関する質問
よくある質問
- 2(3)-3(1)-1 「住居表示」とは何ですか。
- 2(3)-3(1)-2 住居表示実施地区はどこですか。
- 2(3)-3(1)-3 住居表示実施地区に新しく建物を建てました。何か手続きが必要ですか。
- 2(3)-3(1)-4 住居表示実施前(実施後)の住所、本籍の証明書がほしいのですが。
質問への回答
質問2(3)-3(1)-1 「住居表示」とは何ですか。
回答
道路・鉄道・河川など、恒久的なものを境に土地を区切ることで、「街区」を設定し、建物に順序よく「住居番号」を付番することによって、建物の所在地をわかりやすく表すものです。
(注意)住居表示を実施したところでは、住所に「住居番号」を用い、八戸市××〇丁目△番△号(河原木△番△号を含む)と表示します。
質問2(3)-3(1)-2 住居表示実施地区はどこですか。
回答
住居表示実施地区(下記の地区で大字が付かず「○丁目」の地区)
城下、沼館、根城(二丁目31番地、七丁目16番地~19番地を除く)、江陽、類家、青葉、諏訪、柏崎、小中野、内丸、新湊、吹上、長者、長苗代、石堂、下長、高州、湊高台、岬台、南類家、売市、北インター工業団地、長根、白山台(東西南北)、卸センター、新井田西、桜ケ丘、桔梗野工業団地、八太郎、小田、日計、田向、河原木△番△号の地区
(平成27年3月1日現在)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月16日