3-4 医療費助成に関する質問
よくある質問
3-4(2) 母子・父子家庭等
- 3-4(2)-1 ひとり親家庭等医療費助成とはどのような制度ですか。
- 3-4(2)-2 ひとり親家庭等医療費助成を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
- 3-4(2)-3 ひとり親家庭等医療費の助成を受けるにはどうしたらいいですか。
- 3-4(2)-4 ひとり親家庭等医療費の受給資格はどのような場合に手続きが必要ですか。
- 3-4(2)-5 ひとり親家庭等医療費受給資格証をなくしました。再交付できますか。
質問への回答
質問3-4(1)-1 子ども医療費助成の対象者を教えてください。
回答
八戸市に住所があり、健康保険に加入しているお子さまが対象です。0歳から中学校卒業までのお子さまは「通院・入院」、高校生等のお子さまは「入院のみ」の助成になります。
令和6年10月診療分から高校生等の助成区分を「入院のみ」から「通院・入院」に拡大します。
質問3-4(1)-2 子ども医療費助成の内容を教えてください。
回答
対象となるお子さまの保険診療分の医療費を助成します。高校生等のお子さまは18歳に到達した年度末まで、入院の場合のみ助成します。なお、予防接種、健診、薬の容器代、差額室料、保険外併用療養費(紹介状なしの初診料)などの保険外の費用及び入院時の食事負担金は、年齢に関わらず助成の対象外です。
質問3-4(1)-3 子ども医療費助成を受けるにはどうすればいいですか。
回答
「受給資格認定申請」が必要です。申請手続きの際は、お子さまの健康保険証・はんこ(スタンプ印不可)・保護者(保険証の被保険者)の口座番号が分かるもの・お子さまと父母の個人番号が分かるもの・窓口にお越しになる方の本人確認書類が必要です。
質問3-4(1)-5 保険証が変わりました。何か手続きが必要ですか。
回答
速やかに加入保険変更の届出をお願いします。受給資格証に記載してある加入保険と保険証の情報が異なる場合、医療機関で使用できません。
質問3-4(1)-6 子ども医療費受給資格証が届きません。
回答
お子さんが生まれた場合や転入された場合は、自動的に受給資格証をお送りすることはありません。受給資格認定申請が必要です。
すでに受給資格証をお持ちのお子さまについては、有効期間最終月の25日前後に新たな受給資格証をお送りします。
質問3-4(1)-8 医療費の払戻しはどのようにすればいいですか。
回答
受診した月の翌月から数えて6か月以内(例:1月分は7月末まで申請可能)に申請してください。申請の際は、支払った医療費の領収書(原本)・受給資格証・はんこ(スタンプ印不可)をお持ちください。郵送でも受け付けています。
質問3-4(1)-9 支払った医療費と振り込まれた医療費の金額が合いません。
回答
保険診療分のみが助成の対象なので、予防接種、健診、薬の容器代、差額室料、保険外併用療養費(紹介状なしの初診料)などの保険外の費用がかかっていた可能性があります。入院時の食事負担金も対象外です。
質問3-4(2)-1 ひとり親家庭等医療費助成とはどのような制度ですか。
回答
父子・母子家庭の児童とその親および父母のいない児童を対象に、児童が18歳に到達した年度末まで、医療費(保険適用分)を助成します(給付申請が必要です)。
親は医療費一部負担金が1医療機関毎1,000円/月を超えた額、児童は一部負担金全額が助成となります。ただし、申請者本人および同居親族の所得制限があり、助成を受けるためには受給資格の認定申請が必要です。なお、予防接種、健診、薬の容器代、差額室料、保険外併用療養費(紹介状なしの初診料)などの保険外の費用および入院時の食事負担金は助成の対象外です。また、児童の場合、県内の医療機関等窓口に受給資格証を健康保険証とともに提示することで医療費の負担なく診療を受けることができます。
質問3-4(2)-2 ひとり親家庭等医療費助成を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
回答
受給資格の認定を受ける必要があります。
ただし、申請者本人および同居親族に所得制限があるなど、受給するに当たっていくつか条件があります。また、認定申請に必要な書類は、個々の事情により異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
質問3-4(2)-3 ひとり親家庭等医療費の助成を受けるにはどうしたらいいですか。
回答
受診した月の翌月から1年以内に給付申請をしてください。申請の際は、支払った医療費の領収書(原本)、受給資格証をお持ちください。なお、郵送でも受け付けています。
質問3-4(2)-4 ひとり親家庭等医療費の受給資格はどのような場合に手続きが必要ですか。
回答
申請時に登録した住所・同居親族・加入健康保険・振込先口座・氏名に変更があった場合は、その都度変更の手続きが必要です。
また、対象条件(要件)に該当しなくなった場合も届け出が必要なので、資格証を持って窓口にお越しください。なお、郵送や代理による手続きはできません。受給者本人が来庁してください。
(注意)変更などがない場合でも、毎年8月に更新手続きが必要です。
更新手続きについては別途通知します(所得制限により助成対象外となる場合もその旨通知します)。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月25日