3-2 生活保護に関する質問
よくある質問
- 3-2(1)-1 生活保護制度の概要と、どのようなときに受けられるのか教えてください。
- 3-2(1)-2 借金を抱えていますが、生活保護を申請することはできますか。
- 3-2(1)-3 同居している息子が働かないので、1人だけでも生活保護を受けることはできませんか。
- 3-2(1)-4 家を持っているのですが、生活保護を受けることはできますか。
- 3-2(1)-5 数年前から八戸市内に移り住んでいますが、住所は前住所地に置いたままです。それでも八戸市で生活保護を申請することはできますか。
質問への回答
質問3-2(1)-1 生活保護制度の概要と、どのようなときに受けられるのか教えてください。
回答
世帯の生活を支えている人の病気やケガなど、さまざまな事情により、世帯の収入が少なくなったり、医療費がかさんだりして生活に困窮したときに、ほかの制度やその方が持つ能力・資産などを活用することを要件として、国が最低限度の生活を保障するのが生活保護制度です。
世帯の収入が国で定めた生活保護基準を下回ったときに、その不足分について保護が適用されます。
生活保護には生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類の扶助があり、その世帯の状況に応じて必要な給付が行われます。
お問い合わせ先
福祉部 生活福祉課
管理グループ
電話 0178-43-9085 ファックス 0178-43-2285
生活福祉第1~6グループ
- 電話
- 0178-43-9307
- 0178-43-9308
- 0178-43-9312
- 0178-43-9316
- 0178-43-9320
- 0178-43-2807
- ファックス 0178-43-2285
質問3-2(1)-2 借金を抱えていますが、生活保護を申請することはできますか。
回答
借金を抱えている状態であっても、現に生活に困窮している状態と認められれば、生活保護の申請をすることができます。
ただし、生活保護費を借金の返済に充てることは、最低生活を下回る生活を強いることにつながるため、認められておりません。
こうした借金については、関係機関と相談しながら、債務整理を行うこととなります。
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質問3-2(1)-3 同居している息子が働かないので、1人だけでも生活保護を受けることはできませんか。
回答
生活保護は世帯を単位に適用されますので、特別な場合を除き、世帯員の一部の人のみ生活保護を受けることはできません。
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質問3-2(1)-4 家を持っているのですが、生活保護を受けることはできますか。
回答
居住用の資産を所有しているからといって、生活保護を受けられないわけではありません。
生活保護制度では、最低限度の生活を維持するために活用されている居住用資産の保有および使用は認められています。
ただし、その資産が利用価値に比べて処分価値が著しく大きい場合には、売却処分などをして活用していただく場合もあります。
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質問3-2(1)-5 数年前から八戸市内に移り住んでいますが、住所は前住所地に置いたままです。それでも八戸市で生活保護を申請することはできますか。
回答
八戸市内に住所がなくても、実際に居住の事実があり、生活の本拠地が当市内にあると認められれば、生活保護の申請をすることができます(居住地保護)。
また、路上生活などで当市に生活の本拠地がなくても、当市内の病院に入院した場合などは、生活保護の申請をすることができます(現在地保護)。
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更新日:2020年06月30日