都市公園の種類

更新日:2020年01月07日

都市公園法に定める公園の種類です。 公園、緑地の種類やその内容を紹介しています。

基幹公園

住区基幹公園

街区公園

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

近隣公園

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

地区公園

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

都市基幹公園

総合公園

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置する。

運動公園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置する。

特殊公園

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園でその目的に則し配置する。

大規模公園

広域公園

主として一の市町村の区域を越える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置する。

レクリエーション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000ヘクタールを標準として配置する。

国営公園

主として一の都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置、国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。

緩衝緑地

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。

都市緑地

主として、都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。

都市林

主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園であり、都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。

緑道

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として近隣住区(注釈)又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20メートルを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。

(注釈)近隣住区:幹線街路等に囲まれたおおむね1キロメートル四方(面積100ヘクタール)の居住単位(小学校区に相当)

広場公園

主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的として配置する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課 管理緑化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9141 ファックス:0178-41-2302

公園緑地課へのお問い合わせフォーム