母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の特例措置について(青森県東方沖を震源とする地震災害)
令和7年12月8日に発生した地震災害により被害を受けた場合の特例措置は以下のとおりです。なお、申請には罹災証明書(写し可)が必要となります。
償還金の支払猶予(現在貸付を受けられている方)
各種資金について、貸付を受けた方が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合は、償還金の支払いを最長1年間猶予することができます。猶予期間中は、利子は課せられません。
(注意)
- 借主と連帯借主の両者ともに支払不能と認められる場合のみ対象です。
- 既に滞納している償還金は対象外です。
対象者
地震災害により被害を受けた母子世帯、父子世帯、寡婦
貸付金の据置期間延長(これから貸付を受ける方)
家屋に被害を受けた方について、被災後1年以内に貸付を受ける住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長することができます。
対象者
地震災害により被害を受けた母子世帯、父子世帯、寡婦
寡婦の所得制限(これから貸付を受ける方)
災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある方については、所得制限の適用外となります。
対象者
地震災害により被害を受けた寡婦
相談・申請
- 母子父子自立支援員(こども家庭相談室女性支援グループ)に事前にご相談ください。
- 詳しくは、下記お問合せ先にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども家庭相談室
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
女性支援グループ 電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735
こども家庭支援グループ 電話:0178-38-0704 ファックス:0178-38-0735
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更新日:2025年12月24日