「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表

更新日:2024年07月26日

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、八戸市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告内容を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものは、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

  • 病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
  • 体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

  • 老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
  • 小学校、中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上

一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

  • 危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

(注意)「要緊急安全確認大規模建築物」の規模要件の詳細は、以下のPDFファイルでご確認いただけます。

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

  • 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について(1~3)
    1.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
    2.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
    3.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

当該評価(1~3)は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すものです。

【重要事項】
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模な地震に対しては損傷が生じるおそれが少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果

耐震診断の結果は、以下のPDFファイルでご確認いただけます。

今後、耐震改修工事等の進捗により、公表内容に変更が生じた際は、随時内容を更新いたします。

参考:公表に係る用途ごとの施設数

  • 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物(1施設)
  • 集会場、公会堂(1施設)
  • 体育館(一般公共の用に供されるもの)(1施設)
  • 学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)(12施設)
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(3施設)
  • ホテル、旅館(3施設)

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

建築物の耐震改修の促進に関する法律等については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

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