用途地域の指定のない区域内における建築形態規制値(容積率、建ぺい率等)の指定について

更新日:2020年01月07日

1.建築形態規制値の指定

「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月18日に施行された。この改正により、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)において、土地利用の状況に応じて平成16年5月17日(経過措置3年)までに、特定行政庁が新たに容積率、建ぺい率、斜線制限の値を指定することになった。八戸市では、平成14年度に「白地地域基礎調査」を行い、これまでの建築動向の調査データを基に、白地地域の建築形態制限値を指定した。

平成16年4月1日より施行

2.建築形態制限値

建築形態制限値一覧
  八戸市(都市計画区域内) のうち 用途地域の指定のない区域全域
法第52条第1項第7号の規定に基づく数値 (容積率) 10分の20
法第53条第1項第6号の規定に基づく数値 (建ぺい率) 10分の6
法第56条第1項第1号による法別表第3(に) 欄5の項に基づく数値
(道路境界線からの距離に乗ずる数値)
1.25
法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値
(隣地境界線からの距離に乗ずる数値)
1.25

  

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