建築基準法に基づく中間検査

更新日:2020年03月16日

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

中間検査特定工程(建築基準法第7条の3第1項第1号)

対象建築物

階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程

特定工程

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

(注意)上記で指定された特定工程について、工区分けしている場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。

後続工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

八戸市が指定する中間検査特定工程(建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項)

建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定による中間検査特定工程の指定

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