開発許可(建築許可)

更新日:2020年01月07日

 八戸市は昭和46年3月20日に市街化区域と市街化調整区域を分ける線引きを行いました。現在市内には市街化区域・市街化調整区域・都市計画区域外の3つの区域が存在しており、開発許可上の取り扱いも異なっています。

市街化区域において開発区域が1,000平方メートル未満の場合

開発許可は必要ありません。

市街化区域において開発区域が1,000平方メートル以上の場合

開発行為がある場合

開発許可が必要です。建築指導課までご相談ください。

開発行為がない場合

開発許可は必要ありませんが、開発行為がないことを確認する必要がありますので、建築確認を出す前に、案内図(住宅地図等)、公図、土地利用計画図、現場写真等をお持ちの上、ご相談ください。

市街化調整区域の場合

 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域となっており、原則として建築物は建てられません。あくまで例外的な措置ですが、都市計画法第34条に該当する場合であれば、許可を受けられる可能性があります。また農林漁業者がご自身の住宅や倉庫等を建てる際は、許可は必要ありませんが、立地場所や許可が不要であるか否かの審査が別途必要となります。
市街化調整区域で建築物を建てようとする際は、建築指導課までご相談ください。

都市計画区域外(南郷)の場合

 10,000平方メートル未満であれば開発許可は必要ありません。10,000平方メートル以上の大規模な開発を行う際は開発許可が必要となりますので、建築指導課までご相談ください。

既存宅地制度の廃止

 かつて既存宅地と認められた土地において建築行為をしようとする際、建築許可は不要となっていました。しかし平成13年5月18日に施行された都市計画法の改正によって、この既存宅地制度は廃止となりました。
平成18年5月17日までは経過措置として自己の居住用又は業務を行うものであれば同様に許可不要とされていましたが、現在は経過措置期間も終わり、他の市街化調整区域と同様の取り扱いとなっています。
以前に既存宅地の確認を受けた土地であっても、建築物を建てようとする際は、建築指導課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

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