違法設置エレベーターについて(事業者の皆様へ)

更新日:2020年01月07日

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法及び建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

なお、建築基準法に関する問い合わせについては、下記担当部署までお願いします。

建築基準法では、・簡易リフト・1トン未満のエレベーター についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

建築基準法に関する問い合わせは下記までお願いします。

問い合わせ先

設置場所 担当部署 連絡先
問い合わせ先一覧
八戸市 八戸市 都市整備部
建築指導課
0178-43-9137
青森市 青森市 都市整備部
建築指導課
017-761-4518
弘前市 弘前市 建設部
建築指導課
0172-40-7053
平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町 東青地域県民局
地域整備部
建築指導課
017-728-0226
黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村 中南地域県民局
地域整備部
建築指導課
0172-32-1131
(内線356)
三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 三八地域県民局
地域整備部
建築指導課
0178-27-5111
(内線259)
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町 西北地域県民局
地域整備部 建築指導課
0173-34-2111
(内線395)
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町 上北地域県民局
地域整備部
建築指導課
0176-22-8111
(内線266)
むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 下北地域県民局
地域整備部
建築指導課
0175-22-8581
(内線275)

(注意)労働安全衛生法に関する問い合わせ先は労働基準監督署の所在地一覧をご覧ください。

参考

労働安全衛生法と建築基準法の相違点
項目 労働安全衛生法 建築基準法
適用の対象 工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25トン以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)
区分
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2メートル超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2メートル以下

労働安全衛生法におけるエレベータとリフトの図

  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2メートル超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2メートル以下

建築基準法におけるエレベータとリフトの図

(注意)2、3は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

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