違反建築にご注意を!

更新日:2024年09月19日

市では、都市計画を定め、無秩序にまちが広がらないように計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに区分しています。

住宅や事業所に限らず、プレハブ・ユニットハウス・コンテナ・物置小屋(以下「プレハブなど」といいます。)のような簡易なものも建築物として扱われます。「プレハブなどならどこにでも自由に建てられる」と誤解している場合がありますが、建築の際には確認申請が必要となりますので、ご注意ください。

青地に白抜き文字で、プレハブなども建築物です。市街化調整区域にプレハブなどは建てられません。市街化調整区域の家庭菜園にプレハブなどの建築はできません。

(注意)市街化調整区域での建築や、建築目的で土地の購入予定がある場合は、事前に建築指導課へご相談ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

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