都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請について

更新日:2022年12月20日

低炭素建築物とは

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができます。

認定のメリット

所得税控除における優遇措置(住宅のみ)

住宅ローンを使った建て主に、所得税を軽減する。

登録免許税の優遇措置(住宅のみ)

所有権の保存登記・移転登記時に掛かる登録免許税を軽減する。

容積率の特例

自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備等の設置面積の合計が延べ面積の20分の1まで(都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第十三条)は延べ面積に不算入とする。

低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

認定の対象

認定の対象は市街化区域等内における以下であることが定められています。市街化調整区域の建築物は認定を受けることができません。

  1. 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  2. 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  3. 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  4. 建築物に設けた空気調和設備等の改修

認定基準

低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して認定申請することとなります。提出された計画が次のとおり基準に適合する場合に認定されます。

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

低炭素建築物の性能等の基準

  • 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が住宅の場合、マイナス20%以上、非住宅においては用途に応じてマイナス30~40%以上となること。
  • 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
  • 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(戸建住宅の場合のみ)
  • その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。
定量的評価項目(必須項目)、選択的項目について説明した画像。省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス20%以上となること、再生可能エネルギー利用設備の導入がされていること、戸建て住宅の場合省エネ量と再生可能エネルギー利用設備の導入で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること+その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

認定手続き

八戸市では、低炭素建築物の認定申請前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を活用しています。

標準的な申請手続きは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。

  1. 住宅のみの用途に供する建築物=登録住宅性能評価機関
  2. 非住宅のみの用途に供する建築物=登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  3. 住宅用途、非住宅用途が混在する建築物=
    • 住宅部分:登録住宅性能評価機関
    • 非住宅部分:登録建築物エネルギー消費性能判定機関

標準的な申請手続きの流れは以下のとおりです。

標準的な申請手続き

登録住宅性能評価機関等による事前審査

標準的な申請手続きの流れの図:1.申請者から登録住宅性能評価機関へ技術的審査依頼、2.登録住宅性能評価機関から申請者へ適合証交付、3.申請者から八戸市へ認定申請、4.八戸市から申請者へ認定

(注意)

認定申請は、着工前に行う必要があります。着工後は申請を受付できないのでご注意ください。

なお、認定申請後であれば、認定前に着工することができます。

様式・関連ファイル一覧

(注意)詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築審査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302

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