建築物省エネ法
省エネ基準適合義務について
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が改正され、令和7年4月1日に施行されます。
改正後は省エネ適合義務の対象が拡大され、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手するすべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。法改正の詳細につきましては、建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)をご確認ください。

(出典:国土交通省 改正建築物省エネ法の概要)
省エネ基準適合義務・省エネ適判対象の判別
義務化の対象、省エネ基準審査の省略可否、省エネ基準適合性判定の対象の判別する際には以下のフロー図をご確認ください。

適合性判定に係る手続きついて
八戸市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に適合性判定の全ての業務を委任しています。標準的な手続きの流れは図1及び図2のとおりです。


性能向上計画認定制度について
省エネ性能の向上のための計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることにより、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))等のメリットを受けることができます。
性能向上計画認定の対象となる建築物
- すべての建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え及び空気調和設備等の改修
認定に係る手続き
八戸市では、性能向上計画認定の申請前に、登録建築物エネルギー消費性能評価機関(登録省エネ評価機関)の技術的審査を活用しています。申請書に登録省エネ評価機関から交付される適合証を添付してください。
申請時期
- 性能向上計画認定の場合
工事着手前までに所管行政庁(八戸市建築指導課)に申請
様式等について
様式等については、建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築審査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302
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更新日:2025年03月24日