建築物省エネ法
改正建築物省エネ法について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の改正が令和元年5月17日に公布され、令和元年11月16日と令和3年4月1日に施行されました。
この法律は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置(義務)と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置(任意)を一体的に講じたものとなっています。
規制措置とは
用途や規模等に応じ、省エネ基準に適合していることの判定(適合性判定)や、所管行政庁への届出等が必要となります。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法による確認済証の交付を受けることができません。
適合性判定の対象
新築の場合
- 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
増改築の場合
- 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
ただし、平成29年4月1日に現に存する建築物で、増改築部分の非住宅部分の床面積が増改築後の非住宅部分全体の床面積の1/2以下の場合を除く。
適合性判定に係る手続き
八戸市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に適合性判定の全ての業務を委任しています。標準的な手続きの流れは図1及び図2のとおりです。
図1 適合性判定に係る手続き(確認申請時) (JPEG: 210.3KB)
図2 適合性判定に係る手続き(完了検査時) (JPEG: 344.3KB)
届出の対象
- 適合性判定の対象に該当しない、床面積が300平方メートル以上の新築又は増改築
(注意)修繕模様替え・設備改修の届出及び定期報告制度は、平成29年3月31日をもって廃止となりました。
届出に係る手続き
工事着手日の21日前までに所管行政庁(八戸市建築指導課)に提出することが義務付けられています。
届出に必要な書類
- 届出書(正本及び副本)
- 委任状(届出を委任する場合、任意様式)
- 添付図書(設計図書、計算書、根拠資料等)
誘導措置とは
省エネ性能の向上のための計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることにより、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))等のメリットを受けることができます。
また、既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定(基準適合認定)を受けることにより、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。
性能向上計画認定の対象となる建築物
- すべての建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え及び空気調和設備等の改修
基準適合認定の対象となる建築物
- すべての既存建築物
認定に係る手続き
八戸市では、性能向上計画認定及び基準適合認定の申請前に、登録建築物エネルギー消費性能評価機関(登録省エネ評価機関)の技術的審査を活用しています。申請書に登録省エネ評価機関から交付される適合証を添付してください。
申請時期
- 性能向上計画認定の場合
工事着手前までに所管行政庁(八戸市建築指導課)に申請 - 基準適合認定の場合
建物完成後に所管行政庁(八戸市建築指導課)に申請
法令及び様式等
法令及び様式等については、建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築審査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302
更新日:2022年02月25日