令和7年12月青森県東方沖を震源とする地震により被災された方への市営住宅の一時提供について

更新日:2025年12月17日

市営住宅の一時提供について

令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震により、住宅の使用が困難になった方に対して、市営住宅を一時的に提供します。

対象者

当該震災により、住んでいる住宅が全壊・半壊等の被害を受け、現在居住する住宅がない方(別館3階住民税課で交付される罹災証明により確認します)。

収入基準等の市営住宅の入居資格要件は問いません。

期間

原則3か月以内(ただし、やむを得ない事情が認められる場合は最長1年間)

 

住宅使用料等

住宅使用料、駐車場使用料及び敷金は免除

(注意)ただし、光熱水費及び共益費は個人負担となります。

提供する住戸

  • 既存の入居可能な空き住戸
  • 住宅は現状使用とし、入居にあたっての修繕は必要最小限とします。

ご案内できる住宅は限られています。詳細は申込時にご案内いたします。

申込方法

建築住宅課窓口(別館9階)にて受付

受付時間 午前8時15分から午後5時(平日のみ)

提出書類

  1. 市営住宅一時使用許可申請書
  2. 誓約書
  3. 罹災証明書(別館3階住民税課にて申請必要)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

1・2については建築住宅課窓口にあります。

その他

期間満了時に市営住宅の入居資格を有する者については、当該被災者等の希望に応じて、災害による特定入居(無抽選による入居)を認める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
電話:0178-43-9109 ファックス:0178-44-3220

建築住宅課へのお問い合わせフォーム

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