障害者雇用促進企業からの物品等調達優遇制度について

更新日:2024年04月01日

障害者の雇用に努める市内の中小企業から優先的に物品等を調達することにより、障害者の雇用の促進を図ることを目的とした優遇制度を実施しています。

1.対象となる企業

次のいずれにも該当し、登録を受けた方

  • 八戸市物品の購入等に関する競争入札参加資格者名簿に登録され、八戸市内に本店、支店等を有する中小企業(注釈)であること。
  • 申請日及び過去1年間において、市内の本店、支店等の障害者雇用率が2.5%以上であること。ただし、常時雇用している労働者数が40.0人未満(申請月から遡って過去1年間の各月の初日の常時雇用している労働者数の合計を12で除した数)の場合は、申請日に1人以上の障害者を雇用し、かつ、過去1年間の各月の初日において常時雇用している障害者数の合計を12で除した数が1以上であること。

(注釈)【中小企業基本法で定める中小企業の範囲】

 中小企業の範囲は、下表のそれぞれの業種ごとに資本額・出資総額又は常用従業員数の条件を満たしている企業をいいます。(中小企業基本法第2条第1項)  

中小企業の範囲
業種  資本額・出資総額 常用従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業  5千万円以下 50人以下
サービス業  5千万円以下 100人以下
製造業 建設業 運輸業 その他の業種 3億円以下 300人以下

2.対象となる物品等

市が発注する物品又は印刷物です。
(注意)1企業1営業種目とし、八戸市物品の購入等に関する競争入札参加資格審査申請時の第1順位の営業(希望)種目とします。

3.優遇の内容

指名競争入札及び随意契約により物品等を調達しようとするときは、障害者雇用促進企業を優先して指名するよう努めます。

4.登録の申請

この制度の適用を受けるためには、障害者雇用促進企業の登録申請が必要です。
登録を希望される方は、次により申請をしてください。 

(1)受付方法

受付場所:財政部 契約検査課 物品調達グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館4階

受付時間:平日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで 

 

令和6年度分の受付について

令和6年度当初から登録となる受付期間は終了しました。

今後は、令和6年4月より随時申請を受け付けます。

(2)申請書

  • 障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式)
  • 障害者雇用状況計算書(第2号様式)

(注意)申請書は契約検査課で配布するほか、下記各種様式からダウンロードできます。 

(3)添付書類

 身体障害者手帳、療育(愛護)手帳等、精神障害者保健福祉手帳及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し。

(注意)身体障害者手帳等の写しの提出にあたっては、当該手帳所持者の了解を得てください。 

5.登録結果の通知

申請書の内容を審査し、後日文書で通知します。

6.障害者雇用促進企業登録名簿

令和6年度

有効期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間。

ただし、随時受付にて申請された場合は、登録された日から令和7年3月31日までとなります。

7.その他

この登録は、物品等を調達する場合に、企業を指名する場合の参考とするものです。登録企業が必ず指名されるわけではありませんので、あらかじめご了承願います。

また、障害者雇用促進企業と認定された場合、登録期間内において企業名を公表しますので、合わせてご了承願います。

8.各種様式

障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式)

障害者雇用状況計算書(第2号様式)

障害者雇用促進企業変更(取下げ)届(第5号様式)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課 物品調達グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館4階
電話:0178-43-2158 ファックス:0178-43-2722

契約検査課へのお問い合わせフォーム

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