住民監査請求について

更新日:2021年06月04日

住民監査請求とは

住民監査請求は、八戸市民の方が市長などの執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止・是正など必要な措置を講ずることを請求するものです。(地方自治法第242条)

住民監査請求の要件

住民監査請求に基づいて監査を実施するためには、法令等に定める要件を満たしていなければなりません。

請求のできる人

監査委員に請求できるのは、八戸市に住所を有する方に限られます。(法律上の行為能力が認められるかぎり、個人・法人を問いません。)

請求の対象

監査請求をすることができるのは、次に挙げるような市の財務会計上の行為に限られます。

  1. 違法又は不当な
    (1) 公金の支出
    (2) 財産の取得・管理・処分
    (3) 契約の締結・履行
    (4) 債務その他の義務の負担
  2. 違法又は不当に
    (5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
    (6) 財産の管理を怠る事実

(注意)(1)~(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
なお、これらの行為のあった日から1年以上の期間を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
ただし、(5)(6)については、怠る状態が続いている限り、いつでも監査請求を行うことができます。

請求の内容

住民監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。

  1. 当該行為を事前に防止し、又は事後的に是正するために必要な措置
  2. 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  3. 当該行為又は怠る事実によって、市のこうむった損害を補填するために必要な措置

住民監査請求の方法

住民監査請求は、書面によらなければならないとされています。 請求書の様式は、法令等に定められていて、請求人の住所、氏名(自署)及び請求年月日の記載が必要なほか、違法又は不当とされる行為について、次のことがらのすべてを明らかにするものでなければなりません。

  • だれにより行われた行為か
  • いつ、どのように行われた財務会計上の行為か
  • なぜ、違法又は不当とされるのか
  • その行為により、市にどのような損害が生じているのか
  • どのような措置を要求するのか

また、請求書には違法又は不当とする財務会計上の行為又は怠る事実について事実を証明する書面を添える必要があります。

住民監査請求を受けた場合の措置

住民監査請求がなされた場合、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認められるときは、理由をつけて書面により請求人に通知し、かつ公表しなければなりません。 理由があると認められるときは、市の議会、長その他の執行機関又は職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、かつ公表しなければならないことになっており、この監査と勧告は、60日以内に行わなければならないことになっています。 また、請求の結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。  

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9179 ファックス:0178-45-2077

監査委員事務局へのお問い合わせフォーム