監査委員制度の概要

更新日:2023年05月18日

監査委員とは

監査委員は、地方自治法の規定による地方公共団体に必置の機関の一つで、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の監査を職務権限とし、市長や教育委員会などの執行機関から職務上独立し、常に公正・不偏の態度を保持して監査を執行する機関です。

なお、監査委員は、一人ひとり独立して監査を行うことを原則としている独任制の機関ですが、監査結果の決定、意見の決定については合議によるものとされています。

監査委員の役割

監査委員は、前述のとおり「市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の監査」をするための機関であり、市が行っている行政サービスが適法であるか、効率よく行われているか、不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。

監査委員の定数

八戸市の監査委員の定数は「八戸市監査委員に関する条例」により3人としています。

監査委員の選任

  1. 市長が、議会の同意を得て、人格高潔で市の財務管理・事業の経営管理その他行政運営に優れた識見を有する者及び議員から選任します。
  2. 議員から選任する監査委員の数は、政令指定都市以外の市にあっては1人とするものとされています。
  3. 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人であるときは、少なくともその1人以上は本市の常勤の職員でなかった者でなければなりません。

監査委員の任期

  1. 識見を有する者のうちから選任される者  4年
  2. 議員のうちから選任される者  議員の任期

監査委員の服務

  1. 監査委員は、非常勤とされていますが、識見を有する者のうちから選任される監査委員は常勤とすることができることとされています。八戸市では1人を常勤としています。
  2. 監査委員は、職務を遂行するにあたっては、常に公正不偏の態度を保持し、職務上知り得た秘密をもらしては なりません。

代表監査委員

監査委員は、定数が3人の場合にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人を代表監査委員としなければなりません。八戸市では、条例により常勤とされた監査委員を代表監査委員としています。 代表監査委員は、監査委員に関する庶務等の処理、事務局職員の任免等を行います。 

八戸市の監査委員(令和5年5月18日現在)

  • 大坪 秀一(おおつぼ しゅういち)
    識見を有する者(常勤・代表監査委員)
    就任年月日 令和2年4月1日
  • 倉成  美納里(くらなり みのり)
    識見を有する者(非常勤)
    就任年月日 令和3年12月19日
  • 壬生 八十博(みぶ やそひろ)
    市議会議員(非常勤)
    就任年月日 令和5年5月18日

監査委員事務局

八戸市では、監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されています。 事務局は、監査委員の監査方針にしたがって、監査事務の補助(実地調査、資料収集など)を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9179 ファックス:0178-45-2077

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