令和7年12月8日の青森県東方沖の地震に伴う被災住家解体撤去支援事業について(公費解体)
概要
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震により被災した建物のうち、全壊の判定を受けた個人住家について、所有者の申請に基づき、生活環境保全上の観点から、市が所有者に代わって解体・撤去等を実施します。
被災住家等解体撤去支援事業パンフレット (PDFファイル: 894.1KB)
令和7年12月8日の青森県東方沖の地震に伴う被災住家解体撤去支援事業実施要綱 (PDFファイル: 170.3KB)
支援対象
令和7年12月8日の青森県東方沖の地震により被災した建物のうち罹災証明書において「全壊」の判定を受けた個人住家の所有者を対象とします。
なお、市建築住宅課が実施する「住宅の応急修理制度」との併用は出来ません。
支援対象外
原則として、以下のものは解体・撤去等の対象となりません。
- 罹災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」と判定されたもの。
- アパート、マンション等
- 被災住家の一部解体(リフォームを含む)
- 災害によるものであるかどうか判断できないもの
- 企業等が所有するもの
- 被災家屋等の解体・撤去等に当たらない整地等
- 工作物等(門扉、ブロック塀、敷地内舗装、単独浄化槽、合併浄化槽、カーポート、擁壁、立木、庭石、倉庫、車庫等)
(注意)7.について、市による現地調査の結果、被災住家の解体工事の支障となると判断したもの、または生活環境保全上必要と判断したものについては、対象となります。
申請様式
必要書類一覧についてはこちら(PDFファイル:112.3KB)。
(共通で必要となるもの)
(場合により必要となるもの)
- 被災住家等の解体・撤去に係る委任状(様式第3号)(PDFファイル:114.7KB)
- 被災住家等の解体・撤去に係る同意書(共有名義人・相続権者)(様式第4号)(PDFファイル:133.4KB)
- 被災住家等の解体・撤去に係る同意書(借家等の居住者)(様式第5号)(PDFファイル:114.1KB)
- 被災住家等の解体・撤去に係る同意書(被災住家等に係る権利設定者)(様式第6号)(PDFファイル:114.4KB)
- 被災住家等の解体・撤去に係る同意書(隣接土地・建物所有者等)(様式第9号)(PDFファイル:113.7KB)
- 被災住家等の解体・撤去に係る申請取下書(様式第10号)(PDFファイル:133.2KB)
申請受付
1.受付方法
必要書類を揃えて受付窓口へ提出。
2.受付期間
令和8年2月10日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)(土日祝除く)まで
3.受付窓口
市庁別館6階 環境政策課資源リサイクルグループ窓口
(注意)事前にお電話でご予約の上、ご来庁ください。(直通0178-43-9362)
決定通知後に行う手続き等
公費解体の申請を行い、「被災住家の解体・撤去決定通知書」を受けた場合は、解体・撤去の実施前までに、以下に掲げる諸手続き等を済ませておくようお願いいたします。
- 電気受電休止・解約手続等(メーター・引込線などの設備撤去を含む。)
- ガス休止・解約手続等(ボンベ・メーターなどの設備撤去を含む。)
- 水道一時閉栓手続等
- 電話、インターネット回線等の休止・解約手続等(引込線などの設備撤去を含む。)
- ケーブルテレビ、有線放送等の休止・解約手続等(引込線などの設備撤去を含む。)
- 家財・家電等の残置物の搬出
- その他被災住家の解体・撤去等に支障となるものの除去等
- 浄化槽の休止・廃止の届出及び浄化槽の清掃(汲み取り)
(以下は必要に応じて)
- 隣接地への立入り等が必要な場合、隣接地権者等の同意を得ること。(様式第9号)
- 被災住家に居住者がいる場合、居住者の同意を得ること。
- 被災住家の解体撤去等の実施について近隣への周知を行うこと。
- 必要に応じて現地立会を行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境政策課 資源リサイクルグループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9362 ファックス:0178-47-0722












更新日:2026年02月10日