騒音規制法・振動規制法に基づく届出

更新日:2021年03月19日

特定施設に関する届出

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。 

1.騒音規制法の特定施設

2.振動規制法の特定施設

3.届出様式

届出書の作成・提出にあたり次の項目に注意してください。

  1. 正・副の2部作成
  2. 添付書面:付近見取図、施設配置図、設備の詳細がわかるもの(機器カタログ等)、防音(または防振)対策設備の詳細
  3. 提出期限及び様式

設置届

手続きの内容

工場又は事業場に特定施設を設置するとき

提出期限

工事開始の30日前まで

数等変更届

手続きの内容

特定施設の種類及び能力ごとの数等を変更するとき

提出期限

変更の30日前まで

手続きの内容

騒音又は振動の防止方法の変更をするとき

提出期限

変更の30日前まで

氏名等変更届

手続きの内容

氏名、名称、住所、法人においては代表者氏名に変更があったとき、工場又は事業場の名称及び所在地を変更するとき

提出期限

変更した日から30日以内

使用全廃届

手続きの内容

特定施設の全ての使用を廃止したとき

提出期限

廃止した日から30日以内

承継届

手続きの内容

特定施設の全てを譲り受け、または借り受けたとき、相続・合併があるとき

提出期限

承継した日から30日以内

特定建設作業に関する届出

特定建設作業は、騒音規制法に定める8種類と、振動規制法に定める4種類になります。

届出書の作成・提出にあたり次の項目に注意してください。

  1. 正・副の2部作成
  2. 届出者(元請業者)の代表印の押印
  3. 添付書面:付近見取図、作業工程表、機器カタログ等
  4. 提出期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで

特定建設作業実施届出書ダウンロード

指定地域

騒音・振動規制地域、騒音・振動規制基準の設定等  

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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