空き地の適正管理について
空き地の適正な管理をお願いします
空き地の所有者は、空き地を適正に管理し、周辺住民の生活環境の保全に努めなければなりません。空き地の雑草を放置すると、害虫の発生や火災、犯罪などを誘発することがありますので、定期的に草刈りを行うなど空き地の適正な管理をお願いします。
なお、刈り取った雑草は屋外で焼却せず、土に埋め自然に返したり、乾燥させて燃やせるごみの収集に出すなど、適正に処理してください。
所有者が不明な空き地に関する相談について
空き地の雑草の繁茂などにより、生活環境に悪影響が生じており、所有者がわからない場合、市で空き地の所有者の調査及び所有者に対して除草などの依頼をしています。ただし、以下の内容について、ご理解とご協力をお願いします。
- 市で所有者に依頼をしても、所有者の諸事情により、対応に時間を要したり、対応されない場合があります。
- 所有者の相続・転居・死亡等により、調査に時間を要したり、所有者への依頼が行えない場合があります。
- 市で調査した所有者の情報は、個人情報のため、本人の同意を得ずに第三者に提供することはできません。所有者については、青森地方法務局八戸支局で「登記簿謄本」「登記事項証明書」を取得(有料)することにより、ご自身でお調べすることもできます。
- 空き地の場所や状態が周辺の生活環境への悪影響が認められない場合は、所有者への依頼は行いません。
- 所有者へ伝える要望や所有者での対応検討のためにも、匿名での相談は受付できません。
- 行政機関が管理している土地(道路、河川、公園、公営住宅など)についてのご相談は、各所管部署にご連絡ください。
- 空き地の所有者を知っている場合は、直接ご相談するようお願いします。所有者へ要望を伝えても問題が解決できない場合は、市で実施している無料の市民相談(利用案内)がありますので、必要に応じてご利用ください。
民法改正について
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
- 上記1の「相当な期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。
- 越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
草刈機の貸出について(アンケート)
個人の所有地の管理のために、草刈機の貸出事業の検討をしています。事業実施の検討のために、アンケートを行っております。アンケートへの御協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
調査指導グループ 電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
廃棄物対策グループ 電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
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更新日:2024年12月27日