地下水に関する届出

更新日:2023年10月18日

地下水揚水設備を利用される方へ

届出対象となる地下水揚水設備を利用される方は、設置や管理状況についての届出書や報告書が必要となります。

届出根拠

届出対象の揚水設備

  1. 動力を用いる揚水ポンプによって地下水を汲み上げている設備
  2. ポンプからの吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径約2.8センチメートル)をこえるもの
    (吐出口が複数ある時はその合計)

届出の種類

  • 地下水揚水設備設置届 揚水設備により地下水を採取する場合
  • 地下水揚水設備等変更届 設置届に係る事項を変更する場合
  • 地下水揚水設備廃止届 揚水設備を廃止する場合
  • 地下水採取量等報告書 市長により地下水採取量等の報告を求められた場合

届出に必要な添付資料及び部数

  • 設置届 設置届2部、見取り図、設置場所周辺の見取り図、設置場所を表す図面、揚水設備の構造図各2部
  • 変更届/廃止届/報告書 1部

届出書各種様式及び記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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