悪臭の規制について

更新日:2020年01月07日

 悪臭は、快適な生活環境を損なう感覚公害です。

 八戸市はほぼ全域が悪臭防止法に基づく規制地域に指定され、特定悪臭物質による規制をしています。また、八戸市悪臭発生防止指導要綱を制定し、嗅覚測定法による監視・指導も併せて実施しています。

悪臭規制地域

八戸市は一部の工業専用地域を除き、ほぼ全域が悪臭防止法に基づく規制地域に指定されています。

また規制の対象は、規制地域内の工場その他の事業場となります。

悪臭防止法に基づく規制

(1)敷地境界線における規制基準(1号基準)

同法にて特定悪臭物質に指定されている22物質の規制基準値が、臭気強度2.5に対応する濃度として設定されています。

(2)排出口における規制基準(2号基準)

 特定悪臭物質の中13種(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン)が規制対象となり、物質ごとに次の式により算出された流量によって規制基準値が定められます。

 q=0.108×He2×Cm

q:流量(ノルマルリューベ毎時)

He:補正された排出口の高さ(メートル)

Cm:事業場の敷地境界線での地表における規制基準として定められた値(ppm)

(注意)ただし、補正された排出口の高さが5メートル未満の場合、この式による規制基準は適用されない。

(3)排出水中における規制基準(3号基準)

 特定悪臭物質の中4種(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル)が規制対象となり、排出水中に含まれる特定悪臭物質の濃度の許容限度が規制基準として、排出水量ごとに定められています。

八戸市悪臭発生防止指導要綱に基づく規制

 悪臭防止法では特定悪臭物質を指定した物質濃度規制を採用していました。しかし、低濃度物質のいろいろなにおいが混じった複合臭や特定悪臭物質に指定されていない物質による悪臭については、対応できない状況にありました。

 そのため市では、平成2年に八戸市悪臭発生防止指導要綱を制定し、ヒトの嗅覚を用いて臭気を判定する嗅覚測定法による方法(臭気指数規制)を併せて採用しています。

 同要綱により市内全域(旧南郷村を含む)に指導基準が定められており、悪臭の発生が認められる工場その他の事業場に対しては立入検査を実施し、臭気の測定及び指導を行っています。

臭気指数

 臭気指数は、工場その他の事業場から採取した空気や水を無臭空気(水曜日)で希釈し、においがしなくなったときの希釈倍率(臭気濃度)から算出します。

 臭気指数=10×log(臭気濃度)

採取した空気を無臭空気で10倍に希釈したときに、においがしなくなったとき(臭気濃度10)

 臭気指数=10×log(10)=10

採取した空気を無臭空気で100倍に希釈したときに、においがしなくなったとき(臭気濃度100)

 臭気指数=10×log(100)=20

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