青森県公害防止条例の改正によるボイラーの規制について
令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されました。
これを踏まえ、青森県公害防止条例が改正され、令和5年3月24日からばい煙関係施設のボイラーの規制を行わないこととしました。
改正内容
大気汚染防止法施行令の一部改正(令和3年9月29日公布、令和4年10月1日施行)
大気汚染防止法施行令別表第1が改正され、ボイラーの規模要件が以下のとおりとなりました。
【改正前】
次のいずれかに該当すること。
- 伝熱面積が10平方メートル以上であること。
- バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。
【改正後】
燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。
青森県公害防止条例の一部改正(令和5年3月24日公布、同日施行)
青森県公害防止条例別表第1を改正し、ボイラーの規制を行わないこととしました。
【改正前】
伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満であること。
【改正後】
(削る)
なお、条例改正に伴い規制対象外となるばい煙関係施設(ボイラー)については、届出台帳から削除するため、廃止届の提出は不要です。
条例改正後のばい煙量等の自主測定について
条例による測定義務がなくなり、法の規定に基づく測定義務のみとなりました。
ボイラーの規模及び燃料の種類ごとで次のとおりです。
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更新日:2023年04月20日