一般廃棄物処理施設の設置許可申請について

更新日:2023年09月16日

一般廃棄物処理施設の設置許可申請

1 一般廃棄物処理施設の設置許可について

八戸市内において、設置許可が必要な一般廃棄物処理施設を設置する場合、八戸市長の許可が必要となりますので、事前に環境保全課にご相談ください。

設置許可が必要な一般廃棄物処理施設
施設の種類 施設の規模・処理能力
1. ごみ処理施設
  •  焼却施設
    処理能力1時間あたり200キログラム以上のもの
    火格子面積2平方メートル以上のもののいずれか
  •  その他の施設
    処理能力1日あたり5トン以上のもの
2 .し尿処理施設 すべて
3 .最終処分場 すべて

2.一般廃棄物処理施設の変更許可について

一般廃棄物処理施設に係る次のいずれかに該当する変更をする場合には、あらかじめ市長の許可が必要となりますので、必ず事前に環境保全課にご相談ください。

〇処理する一般廃棄物の種類

〇処理能力

〇位置、構造等の設置に関する計画

〇維持管理に関する計画

ただし、上記の変更であっても、次の「a~j」のいずれにも該当しない場合には、変更許可ではなく、軽微変更届出の提出が必要となります。

a処理能力10%以上の増大

b施設の位置の変更

c処理方式の変更

d施設に応じて定められる設備の変更(廃棄物処理法施行規則第5条の2第3号を参照)

e生活環境への負荷を増大させる構造・設備の変更

f排ガス又は排水の排出の方法の変更

g排ガス又は排水量の増大

h生活環境保全のために達成することとした排ガスの性状、放流水の水質等の数値の変更(影響減を除く)

i排ガスの性状及び水質の測定頻度の変更

jその他施設の維持管理に関する事項の変更

3 一般廃棄物処理施設の軽微変更届出書について

次の変更をしたときは、市長に届出をしなければなりませんので、速やかに届出をしてください。

  1. 施設の構造、位置に係る変更であって、上記「a~j」に該当しない軽微な変更
  2. 氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更
  3. ごみ処理施設において処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
  4. し尿処理施設から発生する汚泥等の処分方法
  5. 最終処分場の埋立処分の計画及び災害防止計画の変更
  6. 一般廃棄物の搬入・搬出の時間、方法の変更
  7. 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
  8. 法定代理人、役員、使用人の変更
  9. 5%以上の株主及び出資者の変更

届出を行う場合は、「一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書」に必要事項を記入の上、変更内容により下記の添付書類を添えて提出する必要があります。

各変更事項必要添付書類一覧
変更の事項 添付書類
氏名又は名称、住所 (個人)
住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証明書
(法人)
定款又は寄附行為、履歴事項全部事項証明書
法人の代表者 定款又は寄附行為、履歴事項全部事項証明書、住民票の写し、登記されていないことの証明書
ごみ処理施設における一般廃棄物の処分方法 変更後の計画を記載した書類
変更後の処分方法を記載して書類
し尿処理施設における汚泥等の処分方法 変更の理由を記載した書類
変更後の処分方法を記載して書類
最終処分場における埋立処分の計画および災害防止計画 変更の理由を記載した書類
変更後の計画を記載した書類
一般廃棄物の搬入および搬出の時間および方法 変更の理由を記載した書類
変更後の搬入および搬出の時間および方法を記載した書類
着工予定年月日および使用開始年月日 変更の理由を記載した書類
変更後の年月日を記載した書類
法定代理人 (個人)
住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証
(法人)
役員の住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証、履歴事項全部証明書
役員 住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証、法人の履歴事項全部証明書
5%以上の株主
5%以上の出資者
(個人)
住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証
(法人)
役員の住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証、履歴事項全部証明書
廃棄物処理法施行規則第6条の10に規定する使用人 住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記されていないことの証
  • (注意1)住民票、履歴事項全部証明書については、変更届日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものとします。
  • (注意2)軽微な変更と想定される場合であっても、変更内容によっては変更の許可が必要となる場合があります。手続きの際は環境保全課までお問い合わせください。

4一般廃棄物処理施設の譲受け・借受けについて

一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた事業者から、当該一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となりますので、必ず事前に八戸市環境保全課にご相談ください。

5産業廃棄物処理施設の承継について

法人の合併、分割により一般廃棄物処理施設を承継する場合にはあらかじめ市長の許可が必要となりますので、事前に環境保全課にご相談ください。

6 申請様式および提出先等について

(1)申請様式

申請等を行う際は、関係書類一覧を確認し、必要書類を添付したものを提出してください。

(2)提出先

 申請は予約制となります。事前に電話等で申請日時の予約をお願いします。

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

(3)提出部数

 正本1部、副本1部

(4)設置許可申請に係る手数料

手数料一覧
許可の種類 金額
ア)一般廃棄物処理施設の設置許可申請 焼却施設・最終処分場 130,000円
 上記以外 110,000円
イ)一般廃棄物処理施設の変更許可申請

焼却施設・最終処分場 120,000円
 上記以外 100,000円

ウ)一般廃棄物処理施設の譲受け(借受け)許可申請 73,000円
エ)一般廃棄物処理施設の合併等認可 73,000円

(注意) 軽微変更等届出の手数料は無料です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム