産業廃棄物管理票交付等状況報告書

更新日:2023年04月01日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の交付を行った事業者は、その交付等の状況について報告が必要になります。

対象者

事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、マニフェストを交付した者。ただし、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストを使用した分の報告は必要ありません。

八戸市に報告が必要な事業者

  1. 八戸市に事業所を有し、八戸市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
  2. 建設業の方で、八戸市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。

報告単位

産業廃棄物を排出する事業場ごとに提出してください。

建設業の場合、八戸市内の工事現場について取りまとめて提出してください。ただし、これによりがたい場合は工事現場ごとに提出してください。

報告内容

前年度1年間(4月1日から3月31日まで)の交付状況

報告期限

毎年6月30日まで

報告方法

持参、郵送、ファックス、メールのいずれか

メールによる報告をされる際は、件名に「(事業者名)産業廃棄物管理票交付等状況報告の提出」と入力してください。

報告先

報告先:八戸市 市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階

電話:0178-51-6195

ファックス:0178-47-0722

メール:kankyo@city.hachinohe.aomori.jp

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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