措置内容等報告書について

更新日:2020年01月17日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、産業廃棄物処理業者から一定期間後も管理票の写しが返ってこない、虚偽の記載のある管理票の交付を受けた等の場合には、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じた上で、報告期限内に都道府県知事等に措置内容等報告書を提出しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の3第8項、第12条の5第10項)

措置内容等報告書を提出する対象

八戸市内で発生した産業廃棄物に関してマニフェストを交付した排出事業者は、次の場合、八戸市長に対して報告期限内に措置内容等報告書(紙マニフェストの場合は様式第四号、電子マニフェストの場合は様式第五号)を提出してください。

紙マニフェストに係る措置内容等報告書を提出する対象
対象 報告期限
紙マニフェストを交付した日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に運搬又は処分が終了した旨、もしくは紙マニフェストを交付した日から180日以内に中間処理後の産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載された紙マニフェストの写しの送付を受けないとき 左記の期間が経過した日から30日以内
必要事項が記載されていない紙マニフェストの写しの送付を受けたとき 送付を受けた日から30日以内
虚偽の記載のある紙マニフェストの写しの送付を受けたとき 虚偽の記載があることを知った日から30日以内
産業廃棄物処理業者から、紙マニフェストの写しの送付を受けていない場合であって、委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある旨の通知を受けたとき、もしくは産業廃棄物処理業者から、産業廃棄物処理業の全部又は一部を廃止した旨の通知を受けたとき 通知を受けた日から30日以内
産業廃棄物処理業者から、紙マニフェストの写しの送付を受けていない場合であって、産業廃棄物処理業の許可を取り消された旨の通知を受けたとき 通知を受けた日から30日以内

 

電子マニフェストに係る措置内容等報告書を提出する対象
対象 報告期限
情報処理センターから、電子マニフェストに登録してから90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に運搬又は処分が終了した旨の報告、もしくは180日以内に中間処理後の産業廃棄物の最終処分が終了した旨の報告を受けていない旨の通知を受けたとき 左記の期間が経過した日から30日以内
虚偽の記載のある電子マニフェストの報告を受けたとき 虚偽の記載があることを知った日から30日以内
産業廃棄物処理業者から、運搬又は処分が終了した旨の通知を受けていない場合であって、委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある旨の通知を受けたとき、もしくは産業廃棄物処理業者から、産業廃棄物処理業の全部又は一部を廃止した旨の通知を受けたとき 通知を受けた日から30日以内
産業廃棄物処理業者から、運搬又は処分が終了した旨の通知を受けていない場合であって、産業廃棄物処理業の許可を取り消された旨の通知を受けたとき 通知を受けた日から30日以内

 

措置内容等報告書様式

紙マニフェスト利用者用(様式第四号)

電子マニフェスト利用者用(様式第五号)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム