種差海岸ロゴマークの使用について
種差海岸ロゴマークの使用に関する要綱の制定について
市では、種差海岸のイメージアップ及び効果的なPRを図るため、種差海岸のロゴマークを使用する場合の手続きについて必要な事項を定める要綱を制定しました。
この要綱で定める承諾を得ることで、種差海岸のロゴマークの使用が可能となります。ロゴは、自己の商品、景品の本体、包装、広告物においても使用が可能です。
使用の申し込みについて
種差海岸のロゴマークを使用する場合は、原則として市長に申し込み、承諾を受ける必要があります。ただし、次に該当する場合は、使用の申し込みは不要です。
- 国及び地方公共団体が使用する場合
- 報道機関が報道の目的に使用する場合
- その他市長が承諾を要しないと認めた場合
申し込み方法
下記「種差海岸ロゴマーク使用承諾申込書」に、次の書類を添付して、八戸市観光課へ郵送、Eメール、持参により提出してください。(申込書の申込者欄への押印は不要です)
- 企画立案書等ロゴマークの使用内容が分かるもの
- 使用の見本又は広告の原稿等
- その他市長が必要と認める書類
市の審査により使用を承諾する場合は、使用承諾書を送付いたします。
使用の制限
ロゴマークの使用目的が次のいずれかに該当する場合は、使用の承諾をしないものとします。
- 個人若しくは団体のマーク又は商標として独占的に使用する場合
- 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
- 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
- 八戸市及び種差海岸のイメージを損なうおそれのある場合
ロゴマークの使用方法
下記「種差海岸ロゴマーク仕様書」に従ってロゴマークを使用してください。
使用料
ロゴマークの使用に対する料金は無料とします。ただし、掲載及び印刷等に要する費用については使用者の負担とします。
使用承諾の取消
次のいずれかに該当する場合は、使用承諾を取り消すほか、必要な措置を命ずることがあります。
- 使用者が要綱に定める事項に違反した場合
- 使用者が使用承諾に付した条件に違反した場合
- 申込書の内容に虚偽のあることが判明した場合
- その他市長が適当でないと認めた場合
その他
- 使用承諾を受けないで使用した場合の使用承諾の取消、又は使用停止を求めた場合に、使用者に損害が生じたとしても、八戸市はその責めを負いません。
- 使用者が、ロゴマークの使用により第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、八戸市は、損害賠償、損失補償、その他の法律上の責任を一切負いません。
種差海岸ロゴマークの使用に関する要綱等
種差海岸ロゴマークの使用に関する要綱 (PDFファイル: 130.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
観光文化スポーツ部 観光課 施設グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9536 ファックス:0178-46-5600
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更新日:2024年02月28日