軽度者に係る福祉用具貸与要否確認申請書

更新日:2021年04月22日

用紙の名前

軽度者に係る福祉用具貸与要否確認申請書

使いみち

軽度者(要支援1・2、要介護1)(注意:自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3)の方で身体の状況などを客観的に判断した結果、一定の条件に当てはまる方は、軽度者に係る福祉用具貸与要否確認書の交付を受けることにより、介護保険での介護給付を受けることが可能です。

申請できる方

原則としてケアマネジャー
(注意)詳しくは、ケアマネジャーまたは介護保険課まで。

受付時間

8時15分~17時

対象種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

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