利用者負担割合について

更新日:2020年02月19日

1.介護保険サービスの自己負担は所得に応じて1~3割になります

65歳以上(第1号被保険者)の方が介護保険サービスを利用したときの自己負担は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかになります。この自己負担の割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。

自己負担の割合は個人の所得で決まるので、同じ世帯でも自己負担の割合が異なることがあります。

負担割合証

有効期間 1年間(8月1日~翌年7月31日)
要介護認定を受けている方に、利用者の自己負担割合を示す「介護保険負担割合証」を7月下旬に送付いたします。介護保険サービスを利用する際に必要になります。

負担割合の判定基準表(65歳以上の住民税課税の方)
本人の合計所得金額 世帯にいる65歳以上の方の合計額(年金収入+その他の合計所得金額) 負担割合
160万円未満 条件なし 1割
160万円以上220万円未満 単身世帯は280万円未満、65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円未満 1割
単身世帯は280万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円以上 2割
220万円以上 単身世帯は280万円未満、65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円未満 1割
単身世帯は280万円以上340万円未満、65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円以上463万円未満 2割
単身世帯は340万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯は463万円以上 3割
  • (注意1) 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除を控除した額で計算されます。
  • (注意2) 「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
  • (注意3) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。

2.こんなときは負担割合が変わる場合があります

  • 所得更正があったとき
  • 世帯の方に転出・転入や死亡があったとき
  • 世帯の方が65歳になったとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理グループ 電話:0178-43-2287 ファックス:0178-47-0732
保険料グループ 電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732
認定給付グループ 電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
介護事業者グループ 電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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