事業所評価加算について

更新日:2023年04月01日

事業所評価加算について

事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション事業所、又は選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所及び総合事業における通所型サービス(A6)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。

加算要件及び算定についてはこちら

八戸市内の事業所評価加算基準適合事業所一覧

令和5年度、事業所評価加算の対象となる事業所はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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