介護保険料を滞納していると給付が制限される場合があります

更新日:2020年01月07日

納め忘れていませんか?大切な介護保険料

介護保険料を滞納していると!

納期限を過ぎると、督促状が送付されます。

延滞金や督促手数料が徴収される場合があります。納期限内に納付しましょう。

1年以上滞納すると…

サービス利用がいったん全額自己負担になります。

介護サービスを利用したときは、費用をいったん全額自己負担し、後日、保険給付(費用の9割~7割)を介護保険課へ申請し請求することになります。

1年6か月以上滞納すると…

保険給付が一時差し止めとなります。

介護サービスの費用をいったん全額自己負担し、申請しても保険給付の一部または全部が保険料を完納するまで一時差し止めとなったり、滞納保険料と相殺されたりします。

2年以上滞納すると…

利用者負担が1割から3割に引き上げられます。

保険料徴収の権利は2年間で時効となります。ただし、未納の期間に応じて、介護サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費も支給されません。

そんなことにならないようにするために

便利で確実な口座振替をおすすめします

口座振替なら納め忘れがありません。

口座振替は、あなたのご指定の口座から金融機関や郵便局が自動的に介護保険料を振替納付してくれる便利で安全確実な制度です。

7月上旬に送付される「介護保険料納付通知書」に綴り込みされている「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、通帳・届出のはんこを持参し、預貯金口座のある金融機関及び郵便局でお申し込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732

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